【中央社】立法院(国会)本会議は14日、「児童保育サービス法」を三読(可決)した。同法では、保育関係者による児童虐待や重大なセクシャルハラスメントに対し、最高で60万台湾ドルの罰金を科すことを明記した。また、保育機関には監視カメラの設置を義務付け、映像を少なくとも30日間保存し、主管当局のシステムへアップロードすることを求めている。
「托育及就業政策催生聯盟(托盟)」は声明を発表し、同法の成立が台湾の保育制度における重要なマイルストーンであると高く評価した。保育がもはや個々の家庭だけの問題ではなく、国家が共同で責任を負うべきものだと明確に示されたためだ。同団体は、健全な保育制度こそが共働き世帯を支え、ジェンダー平等な家庭モデルの促進に寄与すると期待を寄せている。
一方で托盟は、4月から開始された外国人ヘルパーの雇用規制緩和が保育の質に与える影響を懸念している。政府は「家事ヘルパーは保育サービスの代替ではない」としているが、この方針が国内の専門的な保育人材の確保や労働条件改善に向けた政府の決意を弱め、結果として保育全体の質を低下させる可能性があると警鐘を鳴らした。
托盟は、政府に対し育児政策の一貫性を求めている。意図が相反する政策が混在することを避け、「公的保育の能力拡大、管理体制の徹底、サービス品質の向上、専門職の安定化」を核として、家庭のニーズに応える制度構築を行うべきだと強調した。今後も同団体は、各政策が一貫した目標に向かっているか、制度が正しく運用されているかを注視していく方針だ。
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:中央社 CNA
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