高雄の男がスポーツジムで盗撮カメラを設置し女性同僚の入浴を盗撮、一審で懲役6ヶ月の判決

高雄市のスポーツジムで勤務する男が、女性同僚の入浴を盗撮した事件で、橋頭地方法院は懲役6ヶ月の判決を下した。
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  • 📰 発表: 2026年4月13日 15:22
  • 🔍 収集: 2026年4月13日 15:31(発表から9分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年4月13日 15:39(収集から7分後)
中央通訊社

(中央社記者 洪学広 高雄13日電)高雄市の某スポーツジムで勤務していた宋という男が、プールサイドのシャワールームに2度にわたり小型の盗撮カメラを設置し、女性同僚の入浴姿を盗撮した。橋頭地方法院(地裁)は男が犯行を認めていることを考慮し、正当な理由なく他人の性的映像を録画した罪で懲役6ヶ月の判決を言い渡した。罰金への変更も可能であり、控訴できる。

橋頭地方法院の判決によると、宋という男は民国114年1月と3月に、高雄市左営区の某スポーツジムのプールサイドにあるシャワールーム内に、水筒に偽装した隠しカメラ(ピンホールカメラ)をあらかじめ設置し、女性同僚が入浴する際の裸の映像を録画した。同年3月30日夕方、男がカメラを回収しに行った際、同僚にその場で発見され通報された。警察はその後、盗撮カメラ、SDカード、携帯電話などの証拠品を押収した。

橋頭地裁での審理において男は犯行を認め、裁判官は、被告が私欲を満たすために公衆が出入りできる場所に盗撮カメラを設置し、被害者の生活における極めて私的な領域の中核となる性的プライバシーを著しく侵害したと指摘。被害者に多大な心理的プレッシャーとトラウマを与え、公共の入浴施設に行くことすらできなくさせたと判断した。

裁判官は、男が捜査中に最初の犯行について自ら認め、自首の要件を満たしており、犯行後の態度も考慮できるとした。しかし、被害者が調停を拒否し厳罰を求めていること、また双方で和解が成立していないことを考慮すると、執行猶予の宣告は不適切であると判断。そのため、正当な理由なく他人の性的映像を録画した罪により、懲役6ヶ月の判決を言い渡した。罰金への変更も可能であり、控訴できる。(編集:張雅浄)1150413

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