女性再就業計画を改定 奨励金を倍増し最大6万元へ
台湾労働部は「女性再就業計画」を改定し、再就業奨励金を最大6万元に倍増させるとともに、対象範囲の拡大や職場支援の強化を発表しました。これにより、職場から離れた女性の復帰をより柔軟にサポートします。
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- 📰 発表: 2026年4月7日 17:09
- 🔍 収集: 2026年4月7日 18:00(発表から51分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月15日 12:48(収集から186時間48分後)
労働部は本日、「女性再就業強化版 女性の職場復帰を強力に支援」と題した記者会見を開催し、「女性再就業計画」の奨励措置を改定したと発表した。「自主訓練奨励金」、「再就業奨励金」、「職場サポート指導奨励金」を活用し、女性が職場に復帰して安定的に就業できるよう支援する。
洪申翰氏は会見の中で、今回の政策アップグレードは、職場を離れた女性がより自信を持ち、力強くキャリアに戻れるようにするためのものだと述べた。また、計画改定の当初の目的は、職場への入り口をより大きく開き、奨励策や支援をより的確なものにすることであると語った。
洪氏は、女性がより自由に職場へ出入りし、仕事と生活を両立できるようになることは、台湾社会がより成熟し、強靭(レジリエンス)を備えている証左であると強調した。
労働部労働力発展署の陳世昌副署長は、本計画はすでに決定済みであり、本日付の公報に掲載され正式に施行されると述べた。現在の試算では再就業人数を倍増させることが可能であり、予算については過去の水準に基づいて編成されているが、今後人数が倍増した場合には就業安定基金からの支援を要請する予定であるとした。
陳氏は、計画施行後の効果やリスクを確認し、執行状況を評価した上で、その他の就業奨励措置の緩和や調整を検討する方針を示し、現時点ではあらかじめ方針を定めていないと説明した。
労働部は2023年から「女性再就業計画」を推進しており、昨年末までに9万600人の女性の再就業を支援してきた。今回の改定の要点は、適用対象を家庭の事情に限定せず、180日以上離職しているすべての女性を対象に広げたことである。公立就業サービス機関で求職登録を行い、本計画への参加を申し込めば、公的機関からの紹介による就業か自主的な就業かを問わず、30日以上の雇用実績があれば再就業奨励金を申請できる。
さらに、復帰初期の適応ニーズを考慮し、計画参加後90日未満で離職した場合でも、離職日の翌日から60日以内に転職し、再度30日以上の雇用を満たせば、再就業奨励金の申請が可能となった。従来の奨励金は就業90日満了時に3万元を一括支給していたが、改定後は就業30日ごとに1万元を支給し、最大6万元まで受け取れるようになった。
計画中の旧「雇用主労働時間調整奨励金」は「職場サポート指導奨励金」へと名称が変更された。雇用主に対し、労働時間の調整および家庭照顧支援や補助、従業員支援プログラム、在職教育訓練などの職場サポート措置を少なくとも1つ提供するよう奨励し、奨励金は1人あたり月額3000元から5000元に引き上げ、最長12か月間支給される。また、女性の自主訓練奨励についても改定され、受講時間が少なくとも8時間以上であることが要件となった。(編集:李亨山)1150407
洪申翰氏は会見の中で、今回の政策アップグレードは、職場を離れた女性がより自信を持ち、力強くキャリアに戻れるようにするためのものだと述べた。また、計画改定の当初の目的は、職場への入り口をより大きく開き、奨励策や支援をより的確なものにすることであると語った。
洪氏は、女性がより自由に職場へ出入りし、仕事と生活を両立できるようになることは、台湾社会がより成熟し、強靭(レジリエンス)を備えている証左であると強調した。
労働部労働力発展署の陳世昌副署長は、本計画はすでに決定済みであり、本日付の公報に掲載され正式に施行されると述べた。現在の試算では再就業人数を倍増させることが可能であり、予算については過去の水準に基づいて編成されているが、今後人数が倍増した場合には就業安定基金からの支援を要請する予定であるとした。
陳氏は、計画施行後の効果やリスクを確認し、執行状況を評価した上で、その他の就業奨励措置の緩和や調整を検討する方針を示し、現時点ではあらかじめ方針を定めていないと説明した。
労働部は2023年から「女性再就業計画」を推進しており、昨年末までに9万600人の女性の再就業を支援してきた。今回の改定の要点は、適用対象を家庭の事情に限定せず、180日以上離職しているすべての女性を対象に広げたことである。公立就業サービス機関で求職登録を行い、本計画への参加を申し込めば、公的機関からの紹介による就業か自主的な就業かを問わず、30日以上の雇用実績があれば再就業奨励金を申請できる。
さらに、復帰初期の適応ニーズを考慮し、計画参加後90日未満で離職した場合でも、離職日の翌日から60日以内に転職し、再度30日以上の雇用を満たせば、再就業奨励金の申請が可能となった。従来の奨励金は就業90日満了時に3万元を一括支給していたが、改定後は就業30日ごとに1万元を支給し、最大6万元まで受け取れるようになった。
計画中の旧「雇用主労働時間調整奨励金」は「職場サポート指導奨励金」へと名称が変更された。雇用主に対し、労働時間の調整および家庭照顧支援や補助、従業員支援プログラム、在職教育訓練などの職場サポート措置を少なくとも1つ提供するよう奨励し、奨励金は1人あたり月額3000元から5000元に引き上げ、最長12か月間支給される。また、女性の自主訓練奨励についても改定され、受講時間が少なくとも8時間以上であることが要件となった。(編集:李亨山)1150407