マレーシア人観光客が台湾で悪質な運転手に遭遇、観光庁:「調査中」

自称「台湾に8回訪問した」というマレーシア人旅行者が先日、「爆料公社」で、今年「台湾愛玩客 Taiwan Travel」のチャーターサービスを利用して旅行を計画したところ、運転手の態度が悪いなどの状況に遭遇し、不快な旅行の思い出になったと述べた。 観光庁は、観光発展条例第27条の規定に基づき、観光客を募集または受け入れ、旅行、宿泊、交通を手配することは旅行業務の範囲であると表明した。旅行業者以外の者が旅行業務を経営することはできず、違反者には新台湾ドル10万ドル以上200万ドル以下の罰金が科される。 観光庁は、旅行事業者が提供する旅行サービスは、少な
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  • 📰 発表: 2026年4月7日 18:51
  • 🔍 収集: 2026年4月7日 19:00(発表から9分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年4月28日 23:11(収集から508時間11分後)
自称「台湾に8回訪問した」というマレーシア人旅行者が先日、「爆料公社」で、今年「台湾愛玩客 Taiwan Travel」のチャーターサービスを利用して旅行を計画したところ、運転手の態度が悪いなどの状況に遭遇し、不快な旅行の思い出になったと述べた。

観光庁は、観光発展条例第27条の規定に基づき、観光客を募集または受け入れ、旅行、宿泊、交通を手配することは旅行業務の範囲であると表明した。旅行業者以外の者が旅行業務を経営することはできず、違反者には新台湾ドル10万ドル以上200万ドル以下の罰金が科される。

観光庁は、旅行事業者が提供する旅行サービスは、少なくとも2つ以上の同等に重要な給付を含むべきであり、その中で「旅行手配」は必須サービスであると指摘した。つまり、単に交通と宿泊を手配するだけでは旅行会社の業務範囲ではない。一般的にチャーター旅行はオーダーメイドの行程を強調するが、これは通常、顧客が行程内容を決定する権利を持つことを意味し、既存の旅行商品を販売することを指すものではない。したがって、観光発展条例に違反するかどうかは、個々の事案に基づいて判断する必要がある。

マレーシア人旅行者の件について、観光庁は、3月下旬に陳情者から観光庁に報告があったが、確認したところ、提供された関連Facebook投稿のリンクアカウントが既に閉鎖されており、投稿内容を確認できず、また、告発された業者を特定できるその他の関連資料もなかったと述べた。

観光庁は、陳情者に対し、違反が疑われる関連証拠資料を提供するよう書簡で要請したが、4月7日現在、陳情者から当該チャーターに関する具体的な証拠資料は提供されていない。今後、提供があれば、観光庁は引き続き対処する。(編集:吳素柔)1150407