中央社記者 余曉涵 台北18日

警政単位が車両のタイヤが槽化線に触れただけで違反と認定しているのに対し、裁判所の判決では車両の3/4が元の車線に残っていれば「越え」とは認めず、裁罰基準に達しないとしています。このため、交通部次長の伍勝園氏は本日、『越え』の定義について地方自治体や警察と協議し、基準の見直しを検討すると約束しました。

道路交通標識・標線・信号機の設置に関する規則によると、槽化線は車両の運転者に対して指示されたルートに従って走行するよう誘導するものであり、越えてはいけないとされています。

民進党の立法委員・林俊憲氏は、実際の運用では、車両の一つのタイヤが槽化線に触れただけで『越え』と判断され、警察から罰則を受けるケースがあると指摘しました。

林氏は台南市の仁徳区を例に挙げ、100件以上の取り締まり事例があり、住民の不満が高まった結果、台南市政府が警察に一時的な取り締まり停止を求めたと述べました。

林氏は『槽化線の「越え」という定義とは、一体何なのか?』と問いかけ、交通部と警察は『触れただけ』で違反と見なす一方、過去の花蓮地方裁判所の判決では、車両の3/4が元の車線に残っていれば、比例の原則から『越え』とは認められないと判断しており、両者の認識に明らかな差があると指摘しました。

さらに林氏は、日本の場合、槽化線は『導流帯』と呼ばれ、特に禁止されていない限り車両が走行できると説明し、台湾も日本を見習い、『導流帯』と『進入禁止区域』を明確に区別すべきだと主張しました。

これに対し、伍勝園次長は、槽化線は車両を正しい方向に誘導するものであり、台南・仁徳の事例については、地方政府と協議して槽化線の描画範囲を狭めるよう調整するとともに、地方自治体や警察と連携して『越え』の定義についても検討していくと述べました。

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  • 出典:中央社 CNA
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