高雄、無許可の果酸化粧品を摘発 医療機関への流通も

高雄市衛生局は、化粧品業者「奇瑩國際有限公司」が許可なく来源不明の果酸系化粧品を製造し、医療機関に販売していた疑いで、業者を法務部調査局に移送した。
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  • 📰 発表: 2026年6月12日 13:52
  • 🔍 収集: 2026年6月12日 14:09(発表から17分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年6月12日 14:10(収集から0分後)
(中央社記者 林巧璉 高雄12日電)高雄市衛生局は、化粧品業者が代理店資格を持たずに大量の来源不明の果酸系化粧品を製造し、複数の医療機関に販売した疑いがあると発表した。衛生局は本日、業者を法的手続きに付したと述べた。

この事件は、衛生局が今年4月に市民からの通報を受けたことに端を発する。ある市民が、皮膚科クリニックで果酸ピーリング治療を受けた後、顔に広範囲の火傷を負ったと訴えた。衛生局が製品の来源を追跡したところ、新興区に所在する奇瑩國際有限公司が代理店資格を持たず、大量の来源不明の果酸系化粧品を製造していた疑いが判明。法務部調査局と連携し、司法捜査に移した。

衛生局が本日発表したニュースリリースによると、4月から治療で使用される製品の調査を開始し、関与した業者が許可なく果酸系化粧品を自家調合していた疑いがあることが判明。現場からは化学原料、空ボトル、ラベル印刷機、シール設備などの機材が押収され、業者が自ら製品を調合・小分けし、ラベルを貼って医療機関に流通させていた可能性があるとみられる。

製品の来源と流通経路を解明するため、衛生局は検察官の指揮の下、法務部調査局高雄市調査処前鎮支局と共同で調査を進め、関連製品がさらに広範囲に流通していないか追跡し、不明な化粧品が市民の健康を害し続けるのを防ぐとしている。

衛生局は、化粧品が適法な手続きを経ずに製造されたり、来源が不明な場合、使用の安全性に影響を及ぼす可能性があると強調。特に果酸ピーリング製品は一定の刺激性があり、濃度が不適切だったり成分が不明な場合、皮膚の火傷、腫れ、さらには永久的な損傷を引き起こす可能性があるため、市民が美容医療や皮膚治療を受ける際には、製品の来源と治療の安全性を確認するよう呼びかけている。

衛生局によると、関与した業者は「化粧品衛生安全管理法」第8条に違反した疑いがあり、今後同法第22条に基づき、新台湾ドル2万元以上、500万元以下の罰金が科される可能性がある。また、第15条および第17条に基づき、業者に対し直ちに関連製品の回収を命じ、各地の衛生機関および関連業界団体に流通の追跡と防止を要請する。(編集:李錫璋)1150612

よくある質問

この事件の当事者は?

高雄市新興区の奇瑩國際有限公司。

いつ発覚した?

2024年4月に市民の通報で発覚。

どんな罰則がある?

最高で新台湾ドル500万円の罰金。