(中央社記者 蘇木春 台中9日電)刑事警察局は、商標を偽造した貴金属アクセサリーを販売する宝飾店に対する捜査を開始し、台湾全土で22人の宝飾店業者を連行、貴金属アクセサリー合計725点を押収した。全事件は警察の尋問後、商標法違反で関係業者を送検し、検察は一部を起訴した。
刑事警察局知的財産権調査大隊は本日、警察が北部、中部、南部の宝飾店で、商標権者の許可なくLVなどの商標が付いた貴金属アクセサリーを陳列・販売しているとの情報を受けたと発表した。刑事局知財大隊第二隊は台中、彰化の警察と合同で専門チームを組織して証拠を収集し、商標権者が模倣品であることを確認した後、宜蘭、台中、彰化などの地方検察署に報告し、捜査を指揮させた。
捜査員は民国114年1月〜4月の間に、宜蘭県宜蘭市、羅東鎮、台中市中区、彰化県彰化市、員林市、南投県埔里鎮、高雄市苓雅区、三民区などの関係宝飾店に捜索・差押えを行った。
警察は宝飾店業者計22人を逮捕し、現場でシャネル、ヴァンクリーフ&アーペル、LV、その他多数の有名キャラクターデザインなどの商標を偽造した貴金属アクセサリー計725点を押収した。総重量は75両に達し、商標権侵害の市場価値は概算で4300万ニュー台湾ドルに上る。
警察の調査によると、押収された偽造金製品の多くは、宝飾店業者が店に売りに来た不特定の個人運び屋から仕入れたものであり、店頭での陳列販売のほか、インターネット通販のマーケティングも行い、ブランドの知名度を利用して消費者の注目を集め購入させていた。
警察によると、一部の業者は「金製品は金の重さで価格が決まり、そのデザインに有名ブランドのロゴを使用しても価値は上がらない」と主張している。しかし、商標法の規定によれば、商標権侵害の判断は、商品の価値が向上したり、プレミアムが付いたりすることを要件としない。本件で押収された金製品は本物の金であるが、その外観デザインは消費者に特定のブランドとのライセンス関係や関連性を誤認させる可能性があるため、商標法違反の疑いが持たれている。
全事件は警察の尋問後、昨年末から今年初めにかけて商標法違反の容疑で、関係する22人の宝飾店業者を各地方検察署に送検し、一部の関係者はすでに起訴されている。(編集:張銘坤)1150609
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- 出典:中央社 CNA
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