(中央社記者 蘇思云 台北9日電)元大フィナンシャルホールディングス(元大金)と元大投信は先日、元大投信を元大金の100%子会社とする株式交換案を可決したが、一部の元大投信の少数株主は株式価値が過小評価されていると主張している。金融監督管理委員会(金管会)は、現行の法的メカニズムで少数株主の権利は十分に保障されており、既存の制度に従って処理できるとし、本件を元大投信に対応するよう回付したと発表した。

元大金と元大投信の取締役会は今年3月、元大金が新株を発行する形で元大投信の全株式を取得する株式交換案を可決した。交換比率は元大投信株式1株に対し、元大金株式5.2583株で、これにより元大投信は元大金の100%子会社となる。しかし、元大投信の一部の少数株主は本日午前、金管会の前で陳情を行い、株式交換案には株式価値の過小評価が存在すると疑問を呈し、主管機関に調査への介入を要求した。また、重大なM&A案件において少数株主の権利を保護し、情報開示と救済権利を強化するための法改正も求めた。

金管会銀行局の王允中副局長は、金管会が陳情書を受け取ったとし、本件は少数株主が買収価格に異議を唱えていることが明確であるため、元大投信に対応を要請したと述べた。

王副局長は、現在、企業買収法および会社法において、少数株主の買取請求権に関する規定は非常に明確であると説明した。会社のM&Aにおいて、株主がM&A案件や買収価格に疑義を持つ場合、株主総会前または総会中に口頭または書面で疑義を表明し、反対票を投じ、その記録を作成した後、株主総会終了後20日以内に、書面で会社に対し、保有株式を公正な価格で買い取るよう請求することができる。

王副局長は、現在の法的メカニズムは少数株主の権利を十分に保障しており、既存の制度に従って処理できると指摘した。(編集:楊凱翔)1150609

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  • 出典:中央社 CNA
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