毒駕(薬物影響下での運転)による事故が頻発していることを受け、交通部は本日、道路交通管理処罰条例の改正を計画していると発表した。毒駕による免許停止(1~2年)を免許取り消しへと引き上げ、3年間の再取得禁止を設ける。また、第1・2級麻薬使用者は、運転の有無に関わらず免許を取り消し、再取得を制限する。第3・4級麻薬使用者は免許停止とする。交通部は、毒駕の初犯・累犯者への罰金引き上げや、18歳以上の同乗者に対する罰則規定も追加し、共同責任メカニズムを通じて社会的な抑止効果を高める方針だ。さらに、毒駕者や麻薬使用者の運転資格管理制度を構築し、免許停止・取り消し処分を受けた者は、薬物依存症治療や講習を完了し、一定期間薬物を使用していないことが確認された場合にのみ、免許の再取得や更新が可能となる。短期的な措置として、行政規則「道路交通安全規則」を優先的に改正し、薬物使用が確認された者に対し、治療や講習の完了を義務付ける。
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- 出典:中央社 CNA
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