中国籍配偶者の連れ子も成長手当を受け取れるか?行政院:国籍保持が原則
台湾政府は0歳から18歳までの子供を対象とした成長手当を導入する。中国籍配偶者の連れ子への支給について、行政院は国籍保持を原則とし、詳細は育児手当の規定を参考にすると述べた。
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- 📰 発表: 2026年5月28日 14:00
- 🔍 収集: 2026年5月31日 23:50(発表から81時間50分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月2日 00:47(収集から24時間57分後)
中央社記者賴于翔、呉書緯台北28日電。政府は0歳から18歳までの成長手当を導入する予定であり、中国籍配偶者の連れ子も受給できるかどうかが注目されている。行政院は、基本的には国籍保持を主とし、その他の支給方式については育児手当などの規定を参考にすると表明した。総統府は昨日、「台湾人口対策新戦略—家庭支援編」の18の施策を発表した。そのうち、0歳から18歳までの成長手当は1人あたり月額5000台湾ドルだが、2つの部分に分けて計画されている。0歳から6歳までは全額直接支給され、6歳から18歳までは国家が半分を「預託」して投資し、政府がリスクを負担して定期預金金利を保証する。中国籍配偶者の連れ子が成長手当を受け取れるかについて、行政院の李慧芝報道官は記者会見で、国籍を持っていても戸籍がない場合があるため、作業要点を設定する際に規定に基づいて処理すると説明した。基本的には国籍を主とし、その他の支給方式は育児手当などを参考にする。衛福部社家署の周道君署長は、中国籍配偶者の前婚姻の子供が成長手当を受け取れるかどうかは、現在支給されている育児手当の規定を参考にすると補足した。前提として台湾で戸籍を取得しているか、初回の戸籍登録が必要である。つまり、中国籍配偶者の前婚姻の子供が戸籍を取得または初回の戸籍登録を行う必要があり、これには一定のプロセスが必要である。
よくある質問
成長手当の対象は?
0歳から18歳までの子供です。