劉冠軍の国家安全局1.9億元横領事件、公訴時効成立で免訴が確定
元国家安全局総務室出納組長の劉冠軍による1億9000万元余りの公金横領事件について、最高法院は9日、公訴時効(25年)が成立したとする第二審判決を支持し、検察官の上告を棄却して免訴が確定した。劉冠軍は2000年に中国へ逃亡し指名手配されていた。別途、国家安全局の極秘文書を中国に持ち込みスパイ活動を行った疑いなどでも2021年に指名手配されている。
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- 📰 発表: 2026年4月10日 13:24
- 🔍 収集: 2026年4月10日 14:00(発表から36分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月15日 18:52(収集から124時間52分後)
検察の起訴によると、劉冠軍は元国家安全局総務室出納組の上校(大佐)組長であり、秘密経費「奉天専案」基金を担当していた。経費の収支が正常な内部統制メカニズムに組み込まれていないことを知り、公金を流用して定期預金を行い、利息を過少申告する手口で、基金の公金利息1億9000万元余りを横領した疑いが持たれている。事件発覚後、劉冠軍は民国89年(2000年)9月3日に新竹市の南寮漁港から中国へ密出国し、指名手配された。
第一審の台北地方法院は、劉冠軍が改正前の貪汚治罪条例に違反した疑いがあり、法定刑の最も重いものが無期懲役であると認定した。公訴時効期間は改正前の刑法の規定により20年であり、逃亡して裁判所から指名手配されたことで審判が進行できなくなったため、時効には指名手配により停止された追訴期間の4分の1を加算し、合計25年となるとした。これにより、劉冠軍の公訴時効は民国114年(2025年)2月24日に成立し、同年4月30日に免訴の判決が下された。
検察官は第二審に控訴し、台湾高等法院で審理された。高等法院は、第一審の一部データに誤りがあり訂正すべきであり、本件の公訴時効は民国114年(2025年)4月21日に成立したと訂正した上で、引き続き免訴の判決を下した。
事件は第三審に上告されたが、最高法院での審理の結果、第二審による本件の公訴時効成立の計算日付に誤りはないと判断され、9日に検察官の上告を棄却し確定した。
一方、国家安全局は、劉冠軍が「奉天」、「当陽」、「明徳」などの極秘指定文書を無断でコピーし、原本やコピーを中国に持ち込んで敵に投降し、中国共産党の解読に協力してスパイ活動に従事した疑いがあるとみている。さらに、劉冠軍は民国91年(2002年)にメディアに機密文書を交付し、台湾の外交専案の経費、用途、対象などの情報を暴露させ、国家の安全を深刻に危険にさらした疑いもある。
事件は国家安全局から台湾高等検察署に送致されて捜査が行われ、民国110年(2021年)に陸海空軍刑法の敵への投降、敵のためのスパイ活動従事などの罪で、劉冠軍を指名手配した。(編集:陳清芳)1150410
第一審の台北地方法院は、劉冠軍が改正前の貪汚治罪条例に違反した疑いがあり、法定刑の最も重いものが無期懲役であると認定した。公訴時効期間は改正前の刑法の規定により20年であり、逃亡して裁判所から指名手配されたことで審判が進行できなくなったため、時効には指名手配により停止された追訴期間の4分の1を加算し、合計25年となるとした。これにより、劉冠軍の公訴時効は民国114年(2025年)2月24日に成立し、同年4月30日に免訴の判決が下された。
検察官は第二審に控訴し、台湾高等法院で審理された。高等法院は、第一審の一部データに誤りがあり訂正すべきであり、本件の公訴時効は民国114年(2025年)4月21日に成立したと訂正した上で、引き続き免訴の判決を下した。
事件は第三審に上告されたが、最高法院での審理の結果、第二審による本件の公訴時効成立の計算日付に誤りはないと判断され、9日に検察官の上告を棄却し確定した。
一方、国家安全局は、劉冠軍が「奉天」、「当陽」、「明徳」などの極秘指定文書を無断でコピーし、原本やコピーを中国に持ち込んで敵に投降し、中国共産党の解読に協力してスパイ活動に従事した疑いがあるとみている。さらに、劉冠軍は民国91年(2002年)にメディアに機密文書を交付し、台湾の外交専案の経費、用途、対象などの情報を暴露させ、国家の安全を深刻に危険にさらした疑いもある。
事件は国家安全局から台湾高等検察署に送致されて捜査が行われ、民国110年(2021年)に陸海空軍刑法の敵への投降、敵のためのスパイ活動従事などの罪で、劉冠軍を指名手配した。(編集:陳清芳)1150410