台中の子供が戸籍の孤児に 議員が市役所に戸籍登録の支援を要望
台湾の台中市議会で、外国籍の母親が出産した男児が戸籍登録できず行政の支援を求める質疑が行われました。
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- 📰 発表: 2026年4月9日 19:35
- 🔍 収集: 2026年4月9日 20:00(発表から25分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月15日 18:56(収集から142時間56分後)
民進党の謝志忠、王立任、張玉嬿、黄守達、張芬郁の各市議会議員は市議会での合同質疑で、ある外国籍の母親が民国111年(2022年)に台中市で男児を出産し、4日後にDNA鑑定を経て実父が台中市民であることが確認されたが、家族が子供の戸籍登録を申請した際、母親が母国において婚姻関係にあるため、戸籍登録を完了することができなかったと指摘した。
謝志忠議員によると、その後、外国籍の母親は直ちに法的措置を講じ、母国の裁判所で離婚判決を受け、台湾で正式に婚姻登録を完了し、子供のために嫡出否認の訴えを起こし、民国113年(2024年)に裁判所の確定判決を取得したが、行政手続きの理由により、判決確定から17ヶ月が経過しても、子供は依然として入籍できていないという。
謝議員は、これは台中地方法院(地裁)によって認定された台中の子供であり、3年前に祖母は本来喜んで孫を抱く気持ちであったが、戸籍がないために、医療機関を受診する際に健康保険を享受できず自費で支払う必要があり、託児所にも入所できず、9月に幼稚園の新学期が始まるのを前にしてもスムーズに申し込みができない状態にあると述べた。そして民政局に対し、速やかに行政裁量を発動し、子供が早期に入籍して基本的身分保障を得られるよう実行可能な対応策を積極的に検討し、子供の教育を受ける権利と成長・発達の権利が持続的に損なわれるのを避けるよう求めた。
王立任議員は、DNA鑑定書の証拠や裁判所の判決などすべてが、子供が台湾の子供であることを明確に示しているのに、なぜ市役所は行政裁量権を行使して子供の戸籍を登録し、社会福祉の権利の遅れを食い止めることができないのかと述べた。
台中市の黄国栄副市長は王議員の観点に同意すると強調し、行政裁量権を行使して子供の戸籍を先に登録させ、もし後日その他の異議があれば再度検討して処理すべきであり、子供が権利を享受できることを最優先に考慮すると述べた。
台中市法制局の李善植局長は、子供は元夫との婚姻関係存続中に生まれたため、元夫の子供であると推定される。これまでの裁判所の判決は、子供が元夫の子供であるという推定を覆しただけであり、子供の実父が誰であるかについては、依然として裁判所を通じて親子関係確認の訴えを行うことでしか、実父との法的関係を確立する方法はないと説明した。もし事後に実父と実母が結婚すれば、準正の手続きを通じて嫡出子の身分を取得することができると述べた。(編集:李亨山)1150409
謝志忠議員によると、その後、外国籍の母親は直ちに法的措置を講じ、母国の裁判所で離婚判決を受け、台湾で正式に婚姻登録を完了し、子供のために嫡出否認の訴えを起こし、民国113年(2024年)に裁判所の確定判決を取得したが、行政手続きの理由により、判決確定から17ヶ月が経過しても、子供は依然として入籍できていないという。
謝議員は、これは台中地方法院(地裁)によって認定された台中の子供であり、3年前に祖母は本来喜んで孫を抱く気持ちであったが、戸籍がないために、医療機関を受診する際に健康保険を享受できず自費で支払う必要があり、託児所にも入所できず、9月に幼稚園の新学期が始まるのを前にしてもスムーズに申し込みができない状態にあると述べた。そして民政局に対し、速やかに行政裁量を発動し、子供が早期に入籍して基本的身分保障を得られるよう実行可能な対応策を積極的に検討し、子供の教育を受ける権利と成長・発達の権利が持続的に損なわれるのを避けるよう求めた。
王立任議員は、DNA鑑定書の証拠や裁判所の判決などすべてが、子供が台湾の子供であることを明確に示しているのに、なぜ市役所は行政裁量権を行使して子供の戸籍を登録し、社会福祉の権利の遅れを食い止めることができないのかと述べた。
台中市の黄国栄副市長は王議員の観点に同意すると強調し、行政裁量権を行使して子供の戸籍を先に登録させ、もし後日その他の異議があれば再度検討して処理すべきであり、子供が権利を享受できることを最優先に考慮すると述べた。
台中市法制局の李善植局長は、子供は元夫との婚姻関係存続中に生まれたため、元夫の子供であると推定される。これまでの裁判所の判決は、子供が元夫の子供であるという推定を覆しただけであり、子供の実父が誰であるかについては、依然として裁判所を通じて親子関係確認の訴えを行うことでしか、実父との法的関係を確立する方法はないと説明した。もし事後に実父と実母が結婚すれば、準正の手続きを通じて嫡出子の身分を取得することができると述べた。(編集:李亨山)1150409