問題の所在――「対面前提」という実務慣行

税務調査において、納税者対応は「対面で行うことが原則である」との理解が実務上広く共有されています。

しかしながら、税務調査の根拠となる質問検査権(国税通則法74条の2以下)を確認しても、対応手段を対面に限定する明文規定は存在しません。

これは法令上の客観的事実であり、制度設計としては、

・書面 ・電話 ・オンライン ・代理人対応

といった複数手段が許容される構造となっています。

実務との乖離が生むリスク

この「法令と実務の乖離」は、以下のリスクを生みます。

・納税者の過度な心理的負担 ・健康状態等に配慮されない調査運用 ・不要な対立構造の発生 ・調査効率の低下

特に、精神的負担や業務制約が大きい納税者にとっては、対面強制が実質的な不利益となる可能性があります。

ソリューション:手段選択権の明文化

本プロジェクトでは、税務調査における対応手段について、以下の制度化を提案します。

1.調査開始時の選択権提示

調査着手時に、納税者に対し以下の選択肢を正式に提示

・対面調査 ・書面対応(質問・回答双方) ・オンライン対応(Zoom等) ・代理人対応 ・電話対応 ・複数手段の併用

これは単なる利便性の問題ではなく、納税者の自由意思に基づく協力を担保する手続的基盤です。

2.健康配慮義務の明確化

診断書等により健康上の制約が認められる場合、

・書面対応 ・代理人対応

等の低侵襲手段を優先的に検討する義務を明確化する必要があり、これは障害者差別解消法の合理的配慮とも整合する運用です。

3.対面強要の抑制と内部統制

対面以外の手段検討を経ずに対面のみを要求した場合、

・検討経過の記録義務 ・内部監察接続

を制度化することは、行政法における比例原則・最小侵害性原則の具体化です。

期待される効果

本制度導入により、

・納税者の権利保障強化 ・調査の柔軟性向上 ・行政コストの削減 ・紛争リスクの低減

が同時に実現されます。

特に、書面対応の標準化は、記録の正確性向上という観点からも極めて有効です。

制度的意義

本提案は、新たな権利創設ではなく、既存法令に内在する権利の「可視化」です。

つまり、法令が想定している柔軟性を、実務に正しく反映させる取り組みです。

税務調査における対応手段の多様化は、納税者保護のためだけでなく、行政の持続可能性を高める改革でもあります。

本プロジェクトは、制度の硬直化を防ぎ、より合理的な税務行政の実現を目指します。

グローバルユニオン(国税ユニオン) Web:https://globalunion-grp.org/mikata/u/kokuzeiunion/

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR TIMES
  • 分類:ニュース
  • 関連組織:グローバルユニオン(国税ユニオン)
  • 製品・サービス:税務調査対応手段の多様化 / 納税者の選択権の明文化