【関貿】当社115年株主総会にて取締役およびその代表者の競業禁止制限を解除することを承認

Key facts

  • 【関貿】当社115年株主総会にて取締役およびその代表者の競業禁止制限を解除することを承認
  • 関貿は115年6月26日に開催された株主総会において、取締役である賀士郡氏の競業禁止制限を解除することを決議しました。これにより、中国・上海の貿鴻情報技術(上海)有限公司における執行役職の継続が可能となります。
  • Source: PR Times
  • Date: 2026年6月26日

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関貿は115年6月26日に開催された株主総会において、取締役である賀士郡氏の競業禁止制限を解除することを決議しました。これにより、中国・上海の貿鴻情報技術(上海)有限公司における執行役職の継続が可能となります。

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【関貿】当社115年株主総会にて取締役およびその代表者の競業禁止制限を解除することを承認 (2026年6月26日), PR Times
Source
PR Times
Date
2026年6月26日
関貿は115年6月26日に開催された株主総会において、取締役である賀士郡氏の競業禁止制限を解除することを決議しました。これにより、中国・上海の貿鴻情報技術(上海)有限公司における執行役職の継続が可能となります。

📋 記事の処理履歴

  • 📰 発表: 2026年6月26日 09:00
  • 🔍 収集: 2026年6月27日 17:00(発表から32時間0分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年6月27日 18:25(収集から1時間25分後)
1. 株主会決議日: 115/06/26

2. 許可される競業行為を行う取締役の氏名および職称:
取締役: 賀士郡/当社取締役

3. 許可される競業行為の項目:
賀士郡-貿鴻情報技術(上海)有限公司/執行取締役

4. 許可される競業行為の期間: 当社取締役として在職中の期間

5. 決議の状況(会社法第209条に基づき表決結果を説明):
会社法第209条の規定により、当社115年6月26日開催の株主総会において承認されました。当社の転投資先企業の運営上の必要および事業発展を考慮し、当社取締役が当社の重要な転投資子会社において職務を兼任することについて、当社との同種業務範囲における競業禁止の制限を解除するものです。

6. 許可される競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役の氏名および職称(中国大陸地区以外の事業の場合は「不適用」と記載):
取締役: 賀士郡/当社取締役

7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および職務:
貿鴻情報技術(上海)有限公司/取締役長

8. 当該中国大陸地区の事業の所在地:
上海市長寧区天山路641号 慧谷白猫科技園1号館307室

9. 当該中国大陸地区の事業の営業項目:
情報技術およびネットワーク技術の開発、電子製品および日用雑貨の卸売、輸出入および手数料代理

10. 当社の財務および事業への影響度:
当社が持分法により投資損益を認識する転投資先企業

11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に対して投資を行っている場合の投資額および出資比率: 無し

12. その他記載すべき事項: 無し

よくある質問

この決議の法的根拠は何ですか?

会社法第209条に基づき、株主総会で特別決議により競業禁止の制限を解除しています。

貿鴻情報技術(上海)の事業内容は何ですか?

情報技術開発、ネットワーク技術、電子製品および日用雑貨の輸出入・販売を行っています。

この措置は投資家にどのような影響を与えますか?

持分法適用により連結業績に反映されるため、貿鴻の業績が関貿の財務に直接影響します。