【譁裕】公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業限制案

Key facts

  • 【譁裕】公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業限制案
  • 譁裕は2026年6月24日の株主総会において、自然人取締役の孫承本氏について、同業種企業での取締役就任を含む競業行為の制限を解除することを承認しました。本措置は在任中継続され、財務・業務への重大な影響はないとされています。
  • Source: PR Times
  • Date: 2026年6月24日

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譁裕は2026年6月24日の株主総会において、自然人取締役の孫承本氏について、同業種企業での取締役就任を含む競業行為の制限を解除することを承認しました。本措置は在任中継続され、財務・業務への重大な影響はないとされています。

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【譁裕】公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業限制案 (2026年6月24日), PR Times
Source
PR Times
Date
2026年6月24日
譁裕は2026年6月24日の株主総会において、自然人取締役の孫承本氏について、同業種企業での取締役就任を含む競業行為の制限を解除することを承認しました。本措置は在任中継続され、財務・業務への重大な影響はないとされています。

📋 記事の処理履歴

  • 📰 発表: 2026年6月24日 09:00
  • 🔍 収集: 2026年6月25日 17:00(発表から32時間0分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年6月25日 18:38(収集から1時間37分後)
1. 株主総会決議日:115年06月24日
2. 競業行為を許可された取締役の氏名および職称:孫承本/自然人取締役
3. 許可された競業行為の内容:当社の営業範囲と同一または類似する事業を営む企業において、取締役職務を担うこと。
4. 競業行為を許可する期間:当社の取締役在任期間中。
5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果):株主総会において、本件は原案どおり承認されました。
6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称(非該当の場合は「不適用」と記載):不適用。
7. 当該中国大陸地区事業における会社名および職務:不適用。
8. 当該中国大陸地区事業の所在地:不適用。
9. 当該中国大陸地区事業の営業項目:不適用。
10. 当社の財務および業務への影響度:重大な影響なし。
11. 取締役が当該中国大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率:不適用。
12. その他記載すべき事項:なし。

よくある質問

譁裕の本社はどこですか?

本公告では所在地が明記されていませんが、台湾に本社を置く企業と推測されます。

この決議はいつから有効ですか?

2026年6月24日の株主総会決議を受け、直ちに効力を有します。

競業禁止の解除は再承認が必要ですか?

通常、任期中に変更がない限り、再承認は不要です。次回の株主総会で見直される可能性があります。