【訊舟】新任取締役および法人取締役代表者の競業禁止制限解除に関するお知らせ

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  • 【訊舟】新任取締役および法人取締役代表者の競業禁止制限解除に関するお知らせ
  • 訊舟は、新任の取締役および法人取締役代表者に対して、在任中における自社と同種の営業行為を行うことを許可したと発表しました。この決定は株主総会で承認されており、財務・業務への影響はないとされています。
  • Source: PR Times
  • Date: 2026年6月16日

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訊舟は、新任の取締役および法人取締役代表者に対して、在任中における自社と同種の営業行為を行うことを許可したと発表しました。この決定は株主総会で承認されており、財務・業務への影響はないとされています。

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【訊舟】新任取締役および法人取締役代表者の競業禁止制限解除に関するお知らせ (2026年6月16日), PR Times
Source
PR Times
Date
2026年6月16日
訊舟は、新任の取締役および法人取締役代表者に対して、在任中における自社と同種の営業行為を行うことを許可したと発表しました。この決定は株主総会で承認されており、財務・業務への影響はないとされています。

📋 記事の処理履歴

  • 📰 発表: 2026年6月16日 09:00
  • 🔍 収集: 2026年6月17日 17:00(発表から32時間0分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年6月18日 16:37(収集から23時間37分後)
1. 株主総会決議日:115年06月16日

2. 競業行為の許可を受けた取締役の氏名および役職:
取締役:潘良榮
取締役:李翰紳
法人取締役代表者:洪榮隆(家華投資株式会社)
法人取締役代表者:侯景德(家華投資株式会社)

3. 許可された競業行為の項目:当社の営業範囲と同一の営業項目

4. 許可された競業行為の期間:当社の取締役および法人取締役代表者として在任中の期間

5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果):発行済株式総数の過半数の株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上が同意したため、本件は承認されました。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および役職(非該当の場合は「不適用」):不適用

7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および役職:不適用

8. 当該中国大陸地区の事業の所在地:不適用

9. 当該中国大陸地区の事業の営業項目:不適用

10. 当社の財務および業務への影響度:無

11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率:無

12. その他記載すべき事項:無

よくある質問

訊舟の競業禁止解除は何を意味しますか?

会社法第209条に基づき、株主総会で承認された合法的な手続きであり、ガバナンスの透明性を示しています。

誰が競業を許可されましたか?

取締役の潘良榮氏、李翰紳氏、および家華投資代表の洪榮隆氏、侯景德氏が許可されています。

この決定の影響は?

財務・業務への影響はなく、グループ内での役割最適化の一環と見られます。