1. 株主総会決議日:115年06月18日 2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職:取締役 許元禎 3. 許可された競業行為の内容:当社の取締役およびその代表する法人が、当社の営業範囲と同一または類似する事業を営む会社の職務を兼任すること。 4. 競業行為の許可期間:当社の取締役在任中。 5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果):本件は、発行済み株式総数の3分の2以上を代表する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で承認された。 6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および役職(大陸地区以外の場合は「不適用」):不適用 7. 当該大陸地区事業における会社名および役職:不適用 8. 当該大陸地区事業の所在地:不適用 9. 当該大陸地区事業の営業項目:不適用 10. 当社の財務および業務への影響度:不適用 11. 取締役が当該大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率:不適用 12. その他記載すべき事項:なし

FACT BOX ・ 要点整理

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  • 分類:ニュース
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