1. 株主総会決議日: 115/06/11 2. 競業行為が許可された取締役の氏名および役職: 法人取締役 怡鵬投資(株)公司 代表者: 呉錦川 3. 許可された競業行為の項目: (1) 台湾類比科技(株)公司 取締役会長 (2) 上海利樂奇微電子有限公司 法人取締役 代表者 (3) 超豊電子(株)公司 独立取締役 4. 許可された競業行為の期間: 当社取締役としての任職期間中 5. 決議状況(会社法第209条に基づき、表決結果を説明してください): 表決時の出席株主の表決権数: 53,215,300票 賛成: 51,265,599票、表決権数の96.33% 反対: 123,197票、表決権数の0.23% 無効: 0票、表決権数の0.00% 棄権/未投票: 1,826,504票、表決権数の3.43% 6. 許可された競業行為が中国大陸地域の事業に関わる場合、取締役の氏名および役職 (中国大陸地域の事業に関わらない場合は、「適用外」と入力してください): 呉錦川 / 法人取締役 怡鵬投資(株)公司 代表者 7. 兼任する中国大陸地域の事業の会社名および役職: 上海利樂奇微電子有限公司 法人取締役 代表者 8. 兼任する中国大陸地域の事業の所在地: 上海市閔行区浦江鎮新駿環路189号 9. 兼任する中国大陸地域の事業の営業項目: コンピュータソフトウェア、集積回路、ディスクリートデバイス、電子専用機器の卸売、輸出入、手数料代理、および関連するサポートサービスの提供 10. 当社財務・業務への影響度: 重大な影響なし 11. 取締役が中国大陸地域の事業に投資している場合、その投資金額および持株比率: なし 12. その他特記すべき事項: なし

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:Corporate Governance
  • 原文内の日付:115/06/11