1. 取締役会決議日: 115/06/10 2. 株式取得目的: 従業員への譲渡 3. 取得株式の種類: 普通株式 4. 株式取得総額の上限(元): 2,245,146,348 5. 予定取得期間: 115/06/10~115/08/09 6. 予定取得株式数(株): 1,000,000 7. 取得価格帯(元): 10.89~24.23、当社株価が価格帯の下限を下回った場合、引き続き取得する 8. 取得方法: 集中取引市場での取得 9. 予定取得株式が会社発行済株式総数に占める比率(%): 1.25 10. 申告時点で保有する当社株式の累積数(株): 380,000 11. 申告前5年以内の当社株式取得状況: (1) 実際取得株式期間:110/07/22 ~ 110/08/09 、予定取得株式数(株):750,000 、実際取得株式数(株):380,000 、執行状況(実際取得株式数が予定取得株式数に占める比率%):51.00 12. 申告済みで未執行の状況: 市場メカニズムへの配慮と株価への影響を避けるため、当社は株価変動および取引量状況に応じて段階的な取得戦略を採用したため、未執行となった。 13. 取締役会による自己株式取得決議の会議議事録: 115年6月10日 第七期第十三回取締役会会議議事録:取締役会は自己株式の取得を決議した。 14. 「上場・店頭公開会社による自己株式の取得及び会社法第142条の規定による処理に関する規則」第10条に規定される譲渡方法: 第一条 目的 当社は、従業員のインセンティブ向上と結束力強化のため、証券取引法第28条の2第1項第1号および金融監督管理委員会が公布した「上場・店頭公開会社による自己株式の取得及び会社法第142条の規定による処理に関する規則」等の関連規定に基づき、当社自己株式の従業員への譲渡方法を定める。当社自己株式の従業員への譲渡は、関連法令の規定によるほか、本方法に基づき行う。

第二条 譲渡株式の種類、権利内容及び権利制限事項 今回従業員に譲渡する株式は普通株式であり、その権利義務は、関連法令および本方法で別途規定される場合を除き、他の流通中の普通株式と同様とする。

第三条 譲渡期間 今回取得した株式は、本方法の規定に基づき、取得株式の日から5年以内に、一度または複数回に分けて従業員に譲渡することができる。

第四条 受領資格者 割当基準日において在職中の当社従業員および一定の条件を満たす関連会社(子会社を含む、海外子会社含む)の従業員(正規の正社員を指す)は、本方法第5条に定める割当数量に基づき、引受資格を有する。譲渡対象者が従業員割当基準日から払込期日までに応募資格を喪失した場合、引受資格を失う。

第五条 従業員が引受可能な株式数 当社は、従業員の職位、勤続年数、業務業績、会社への特殊貢献、および将来の発展潜在力等の基準に基づき、かつ割当基準日における当社保有の自己株式総額および単一従業員の引受株式数上限等を考慮し、従業員が受領可能な株式数を定める。実際の具体的な引受資格および引受数量は取締役会が決議し、取締役会長に委任することはできない。ただし、譲渡対象の従業員が管理職である場合、事前に報酬委員会による同意を得た上で取締役会に提出して決議する必要がある。譲渡対象の従業員が管理職でない場合、事前に監査委員会による同意を得た上で取締役会に提出して決議する必要がある。

第六条 譲渡の手続き 今回取得した自己株式の従業員への譲渡作業手順: 一、取締役会の決議に基づき、公告、届出を行い、執行期限内に当社株式を取得する。 二、取締役会は本方法に基づき、従業員割当基準日、引受可能株式数基準、払込期間、権利内容および制限条件等の作業事項を定め、公表する。 三、実際の引受払込株式数を集計し、株式譲渡移転登記を行う。

第七条 約定の1株あたり譲渡価格 今回取得した自己株式の従業員への譲渡は、実際の平均取得価格を譲渡価格とする。ただし、譲渡前に、当社発行済普通株式が増減した場合、発行株式の増減比率に応じて調整することができる。

第八条 譲渡後の権利義務 一、今回取得した自己株式を従業員に譲渡し、移転登記を行った後、別途規定がある場合を除き、その他の権利義務は既存株式と同様とする。 二、今回取得した自己株式の従業員への譲渡株式は、会社法第167条の3の規定に基づき、受領した従業員に対し2年以内の譲渡を制限することができる。

第九条 実施と改訂 一、本方法は取締役会の決議により承認された後、発効し、取締役会の決議により改訂することができる。 二、取締役会による株式の従業員への譲渡決議および執行状況は、直近の株主総会で報告する。事由により取得できなかった株式についても同様とする。 15. 「上場・店頭公開会社による自己株式の取得及び会社法第142条の規定による処理に関する規則」第11条に規定される転換または引受方法: 適用しない 16. 取締役会は会社の財務状況を考慮し、会社資本の維持に影響しない旨を表明: 115年6月10日 第七期第十三回取締役会において、出席取締役の3分の2以上が出席し、出席取締役の過半数の同意を得て、申告日から2ヶ月以内に集中取引市場(証券取引所)において当社株式1,000千株を取得することを決議した。 二、上記取得株式総数は、当社発行済株式の1.25%に過ぎず、また取得株式に要する金額の上限は当社流動資産の0.79%に過ぎない。ここに、当社取締役会は会社の財務状況を考慮しており、上記株式の取得は当社の資本維持に影響しないことを表明する。 三、本表明書は、当社の上記同回取締役会において承認された。出席取締役9名が本表明書の内容に同意したことをここに表明する。 17. 会計士または証券引受業者による取得株式価格の妥当性評価意見: 台新総合証券股份有限公司の評価意見: 美喆国際股份有限公司の今回の取得価格帯は、規定の計算範囲内であり、価格帯の設定は妥当であると判断される。同社の財務面への重大な影響はない。 18. その他証券取引委員会等が規定する事項: なし キーワード: 重要情報

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:Corporate Actions
  • 原文内の日付:115/06/10 / 115/08/09
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