【為升】重要子会社である立承系統科技が株主総会で取締役の競業行為制限を解除
Key facts
- 【為升】重要子会社である立承系統科技が株主総会で取締役の競業行為制限を解除
- 為升の重要な子会社である立承系統科技株式有限公司は、2026年6月24日に開催された株主総会において、特定の取締役が同社の営業範囲と同一または類似の事業に従事することを許可する決議をした。この制限の解除は取締役在任中のみ有効であり、財務および業務への影響はないとされている。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月24日
Direct answer
為升の重要な子会社である立承系統科技株式有限公司は、2026年6月24日に開催された株主総会において、特定の取締役が同社の営業範囲と同一または類似の事業に従事することを許可する決議をした。この制限の解除は取締役在任中のみ有効であり、財務および業務への影響はないとされている。
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- 【為升】重要子会社である立承系統科技が株主総会で取締役の競業行為制限を解除 (2026年6月24日), PR Times
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- PR Times
- Date
- 2026年6月24日
為升の重要な子会社である立承系統科技株式有限公司は、2026年6月24日に開催された株主総会において、特定の取締役が同社の営業範囲と同一または類似の事業に従事することを許可する決議をした。この制限の解除は取締役在任中のみ有効であり、財務および業務への影響はないとされている。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年6月24日 09:00
- 🔍 収集: 2026年6月25日 17:00(発表から32時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月25日 17:07(収集から6分後)
1. 株主総会決議日:2026年6月24日
2. 競業行為を行うことが許可された取締役の氏名および職称:
(1) 許清文 取締役
(2) 為升電裝工業株式有限公司/法人取締役
(3) 李承鴻 取締役
(4) 黃建宏 取締役
3. 許可された競業行為の項目:当社の営業範囲と同一または類似する事業を営む会社
4. 競業行為の許可期間:当社の取締役職務在任期間中
5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果の説明):
議長が全出席株主の異議の有無を確認した結果、全員異議なく原案通り承認された。
6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称(非該当の場合は「不適用」):不適用
7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および職務:不適用
8. 当該中国大陸地区の事業所所在地:不適用
9. 当該中国大陸地区の事業の営業項目:不適用
10. 当社の財務および業務への影響度:なし
11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率:なし
12. その他記載すべき事項:なし
2. 競業行為を行うことが許可された取締役の氏名および職称:
(1) 許清文 取締役
(2) 為升電裝工業株式有限公司/法人取締役
(3) 李承鴻 取締役
(4) 黃建宏 取締役
3. 許可された競業行為の項目:当社の営業範囲と同一または類似する事業を営む会社
4. 競業行為の許可期間:当社の取締役職務在任期間中
5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果の説明):
議長が全出席株主の異議の有無を確認した結果、全員異議なく原案通り承認された。
6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称(非該当の場合は「不適用」):不適用
7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および職務:不適用
8. 当該中国大陸地区の事業所所在地:不適用
9. 当該中国大陸地区の事業の営業項目:不適用
10. 当社の財務および業務への影響度:なし
11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率:なし
12. その他記載すべき事項:なし
よくある質問
この決議の法的根拠は何ですか?
台湾の会社法第209条により、株主総会の承認で取締役の競業行為を許可できます。
競業行為の許可は誰に影響しますか?
許清文、李承鴻、黃建宏の各取締役および法人取締役の為升電裝工業に該当します。
この措置は業界で一般的ですか?
はい、台湾の製造業グループでは、役員のクロスボードが一般的で、競業制限の解除も頻繁です。