【榮科】当社115年株主総会にて取締役の競業禁止制限を解除する件を承認
Key facts
- 【榮科】当社115年株主総会にて取締役の競業禁止制限を解除する件を承認
- 榮科は2026年6月26日に開催された定時株主総会において、複数の取締役について競業禁止制限の解除を決議しました。これにより、当該取締役は在任中、当社と同種または類似の業務に従事することが可能となります。財務および業務への影響はないと会社は説明しています。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月26日
Direct answer
榮科は2026年6月26日に開催された定時株主総会において、複数の取締役について競業禁止制限の解除を決議しました。これにより、当該取締役は在任中、当社と同種または類似の業務に従事することが可能となります。財務および業務への影響はないと会社は説明しています。
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- 【榮科】当社115年株主総会にて取締役の競業禁止制限を解除する件を承認 (2026年6月26日), PR Times
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- PR Times
- Date
- 2026年6月26日
榮科は2026年6月26日に開催された定時株主総会において、複数の取締役について競業禁止制限の解除を決議しました。これにより、当該取締役は在任中、当社と同種または類似の業務に従事することが可能となります。財務および業務への影響はないと会社は説明しています。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年6月26日 09:00
- 🔍 収集: 2026年6月27日 17:00(発表から32時間0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月27日 17:43(収集から43分後)
1. 株主総会決議日:115年06月26日
2. 競業行為を許可された取締役の氏名および職称:
取締役:李長榮實業股份有限公司代表人 陳銘樹
取締役:李長榮實業股份有限公司代表人 宋定邦
取締役:李長榮實業股份有限公司代表人 涂偉華
取締役:李長榮實業股份有限公司代表人 羅貴選
独立取締役:鍾宛真
独立取締役:林育民
独立取締役:彭裕民
3. 許可された競業行為の項目:当社の営業範囲と同一または類似の業務
4. 許可された競業行為の期間:当社取締役職務在任期間
5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果の説明):本件は発行済株式総数の過半数を代表する株主が出席し、かつ出席株主の議決権の3分の2以上が賛成することで承認されました。
6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称(中国大陸地区の事業に該当しない場合は「不適用」と記載):不適用
7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および職務:不適用
8. 当該中国大陸地区の事業の所在地:不適用
9. 当該中国大陸地区の事業の営業項目:不適用
10. 当社の財務および業務への影響度:無
11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率:不適用
12. その他記載すべき事項:無
2. 競業行為を許可された取締役の氏名および職称:
取締役:李長榮實業股份有限公司代表人 陳銘樹
取締役:李長榮實業股份有限公司代表人 宋定邦
取締役:李長榮實業股份有限公司代表人 涂偉華
取締役:李長榮實業股份有限公司代表人 羅貴選
独立取締役:鍾宛真
独立取締役:林育民
独立取締役:彭裕民
3. 許可された競業行為の項目:当社の営業範囲と同一または類似の業務
4. 許可された競業行為の期間:当社取締役職務在任期間
5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果の説明):本件は発行済株式総数の過半数を代表する株主が出席し、かつ出席株主の議決権の3分の2以上が賛成することで承認されました。
6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称(中国大陸地区の事業に該当しない場合は「不適用」と記載):不適用
7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および職務:不適用
8. 当該中国大陸地区の事業の所在地:不適用
9. 当該中国大陸地区の事業の営業項目:不適用
10. 当社の財務および業務への影響度:無
11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率:不適用
12. その他記載すべき事項:無
よくある質問
榮科の競業禁止解除は誰に該当するか?
李長榮實業代表の4名と独立取締役3名が対象。在任中は同業種の業務に従事可能。
この措置は法的に問題ないか?
会社法第209条に基づき株主総会で承認済みで、手続き上は問題ない。
大陸進出に関連しているか?
いいえ。関連項目は「不適用」と明記されており、大陸事業とは無関係。