「相続AI」、相続手続き期限カウントダウンツールを公開 ── 死亡日入力で全手続きの残日数を自動計算
相続AIが相続手続き期限カウントダウンツールを公開。
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- 📰 発表: 2026年3月28日 00:19
株式会社Mycat(本社:東京都目黒区)は、AIを活用した相続税シミュレーションサービス「相続AI」(https://souzoku-ai.xyz)において、相続手続きの期限と残日数を自動計算するカウントダウンツールを新たに公開しました。
ツールURL: https://souzoku-ai.xyz/tools/deadline-counter
相続手続き期限カウントダウンツールの機能
被相続人の死亡日を入力するだけで、相続に関わるすべての手続きの期限と残日数を一覧表示します。
入力項目
- 被相続人の死亡日(相続開始日)
出力内容
- 相続放棄の期限(3か月以内)── 残日数と期限日を表示
- 準確定申告の期限(4か月以内)── 残日数と期限日を表示
- 相続税の申告・納付期限(10か月以内)── 残日数と期限日を表示
- 遺留分侵害額請求の期限(1年以内)── 残日数と期限日を表示
- 相続税の更正請求の期限(5年10か月以内)── 残日数と期限日を表示
- 各手続きの概要説明と、期限を過ぎた場合のリスク
公開の背景
相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています(相続税法第27条)。この期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。
国税庁の統計によると、相続税の課税割合は9.9%に達し過去最高水準を記録しています(出典:国税庁 令和5年分相続税の申告事績)。相続は多くの人にとって人生で1〜2回しか経験しない出来事であり、「相続放棄は3か月」「準確定申告は4か月」「相続税申告は10か月」といった複数の期限を正確に管理することは容易ではありません。
本ツールは、死亡日を入力するだけで全期限を自動計算し、「今何をすべきか」を明確にします。
このツールが役立つ方
- 相続が発生したばかりで、手続きの全体像を把握したい方
- 複数の期限を漏れなく管理したい相続人
- 相続放棄や準確定申告の期限が迫っているか確認したい方
※ 本サービスは税理士法に基づく税務相談ではありません。具体的な申告手続きについては税理士等の専門家にご相談ください。
▼ 本件の詳細
https://souzoku-ai.xyz/news/deadline-counter
■ 会社概要
社名: 株式会社Mycat
設立: 2025年2月5日
所在地: 東京都目黒区三田2-7-22
事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営
最新のお知らせ: https://souzoku-ai.xyz/news
コーポレートサイト: https://mycat.business
お問い合わせ: info@mycat.business
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コンプライアンスチェック
- [x] 新規性: 相続手続き期限カウントダウンツールの新規公開 → OK
- [x] 最上級表現: なし → OK
- [x] 法令抵触: 免責表示あり → OK
- [x] データ出典: 国税庁(令和5年分)→ OK(背景として2割以下)
- [x] 代表者名: 非公開 → OK
- [x] 本文文字数: 約950字 → OK
- [x] URL配置: ツールURL + 会社概要URL → OK
- [x] タイトル新規性動詞: 「公開」→ OK
- [x] データまとめ型: タイトル主軸は「カウントダウンツールを公開」→ OK
よくある質問
「相続AI」の相続手続き期限カウントダウンツールはどのようなツールですか?
被相続人の死亡日を入力するだけで、相続に関わるすべての手続き(相続放棄、準確定申告、相続税の申告・納付、遺留分侵害額請求、相続税の更正請求など)の期限と残日数を自動で計算し、一覧表示するAIを活用したサービスです。
このツールを利用するために、どのような情報を入力する必要がありますか?
被相続人の死亡日(相続開始日)のみを入力します。
ツールを利用すると、どのような情報が得られますか?
相続放棄、準確定申告、相続税の申告・納付、遺留分侵害額請求、相続税の更正請求といった主要な相続手続きの期限日と残日数、各手続きの概要説明、および期限を過ぎた場合のリスクが表示されます。
このツールはどのような人に役立ちますか?
相続が発生したばかりで手続きの全体像を把握したい方、複数の期限を漏れなく管理したい相続人、相続放棄や準確定申告の期限が迫っているか確認したい方などに特に役立ちます。
このツールは税務相談の代わりになりますか?
いいえ、本サービスは税理士法に基づく税務相談ではありません。具体的な申告手続きについては、税理士等の専門家にご相談ください。