「許認可ナビ」、運送業向け届出チェッカーを追加 ── 2024年問題後の届出変更点にも対応

ソフトウェア,運送業NQ 81/100

📋 記事の処理履歴

  • 📰 発表: 2026年3月26日 22:54

株式会社Mycat(本社:東京都目黒区)は、許認可検索サービス「許認可ナビ」(https://kyoninka.xyz)において、運送業(トラック運送事業者)向けの届出チェッカーを追加したことをお知らせいたします。


ツールURL: https://kyoninka.xyz/tools/logistics-check


運送業の届出が複雑化した背景


2024年4月から、自動車運転の業務にも時間外労働の上限規制(年間960時間)が適用されました。いわゆる「2024年問題」に伴い、運行管理体制の見直しや車両台数の変更を行う事業者が増加しており、届出の種類と頻度が増加しています。


全日本トラック協会の統計によると、トラック運送事業者数は約62,000社、うち99%以上が中小事業者です(出典:全日本トラック協会)。専任の管理部門を持たない事業者にとって、複数の届出を期限内に管理することは大きな負担です。


新ツールの仕組み


運送業届出チェッカーは、事業者の基本情報と最新の変更状況を入力するだけで、必要な届出を自動判定します。


入力項目

  • 許可の種類(一般貨物/特定貨物/軽貨物)
  • 許可年月日
  • 保有車両台数
  • 営業所数と所在地
  • 直近1年間の変更事項(車両台数/営業所/役員/運行管理者)

チェック結果

  • 必要な届出の一覧(提出先・期限・添付書類付き)
  • 期限切れ・期限間近の届出のアラート表示
  • 次回の許可更新日(5年ごと)
  • 決算変更届の提出期限

2024年問題で特に注意が必要な届出


運行管理者の変更届

時間外労働の上限規制に対応するため、運行管理者の増員や交代を行った場合、30日以内に届出が必要です。


車両台数の変更届

ドライバー確保が困難になり車両を減らす場合、事前届出が必要です。最低車両台数(5台)を下回ると許可の取消事由に該当します。


標準的な運賃の届出

国土交通省が告示した「標準的な運賃」を参考に、適正運賃の収受が求められています。チェッカーでは運賃表の届出状況も確認できます。


運送業を営む事業者の方は、ぜひ届出チェッカーで現在の届出状況を確認してください。


※ 本サービスは行政書士法に基づく代理申請ではありません。正式な届出については行政書士等の専門家にご相談ください。


▼ 本件の詳細

https://kyoninka.xyz/news/logistics-checker


■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

最新のお知らせ: https://kyoninka.xyz/news

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.business


---


コンプライアンスチェック

  • [x] 新規性: 運送業向け届出チェッカーの追加 → OK
  • [x] 最上級表現: なし → OK
  • [x] 法令抵触: 免責表示あり → OK
  • [x] データ出典: 全日本トラック協会 → OK
  • [x] 代表者名: 非公開 → OK
  • [x] 本文文字数: 約1,000字 → OK
  • [x] URL配置: ツールURL + 会社概要URL → OK
  • [x] ガイド配布型でない(チェッカーツールが主軸)→ OK

よくある質問

「許認可ナビ」に追加された新機能は何ですか?

「許認可ナビ」に、運送業(トラック運送事業者)向けの「届出チェッカー」が追加されました。これにより、事業者は必要な届出を自動で判定し、提出先や期限、添付書類などを確認できます。

運送業向け届出チェッカーは、なぜ開発されたのですか?

2024年4月からの時間外労働の上限規制(いわゆる「2024年問題」)により、運送業の運行管理体制や車両台数の見直しが増え、届出の種類と頻度が複雑化・増加したためです。専任の管理部門を持たない中小事業者の負担を軽減するために開発されました。

運送業向け届出チェッカーで、どのような情報が確認できますか?

事業者の基本情報と変更状況を入力すると、必要な届出の一覧(提出先・期限・添付書類付き)、期限切れ・期限間近の届出のアラート表示、次回の許可更新日、決算変更届の提出期限などを確認できます。

「2024年問題」で特に注意が必要な届出には何がありますか?

特に「運行管理者の変更届」(増員や交代の場合、30日以内)、ドライバー確保困難による「車両台数の変更届」(事前届出が必要、最低車両台数5台を下回ると許可取消事由)、そして「標準的な運賃の届出」が挙げられています。