【康舒】重要子会社康躍科技が株主総会で取締役の競業禁止制限解除を承認

Key facts

  • 【康舒】重要子会社康躍科技が株主総会で取締役の競業禁止制限解除を承認
  • 康舒の重要な子会社である康躍科技は、2026年6月24日の株主総会において、取締役の許介立氏と陳伯昌氏について、在任中の競業禁止制限を解除することを承認しました。ただし、当該行為は本社の利益を損なわない範囲に限られます。
  • Source: PR Times
  • Date: 2026年6月24日

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康舒の重要な子会社である康躍科技は、2026年6月24日の株主総会において、取締役の許介立氏と陳伯昌氏について、在任中の競業禁止制限を解除することを承認しました。ただし、当該行為は本社の利益を損なわない範囲に限られます。

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【康舒】重要子会社康躍科技が株主総会で取締役の競業禁止制限解除を承認 (2026年6月24日), PR Times
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PR Times
Date
2026年6月24日
康舒の重要な子会社である康躍科技は、2026年6月24日の株主総会において、取締役の許介立氏と陳伯昌氏について、在任中の競業禁止制限を解除することを承認しました。ただし、当該行為は本社の利益を損なわない範囲に限られます。

📋 記事の処理履歴

  • 📰 発表: 2026年6月24日 09:00
  • 🔍 収集: 2026年6月25日 17:00(発表から32時間0分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年6月25日 17:52(収集から52分後)
1. 株主総会決議日:2026年6月24日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および職称:
取締役:許介立、陳伯昌

3. 許可された競業行為の項目:
当該行為は、本社の利益を損なわない範囲に限定されます。

4. 許可された競業行為の期間:
当該取締役が康躍科技の取締役職務を務める期間に限ります。

5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果の説明):
会社法第209条の規定に従い、2026年6月24日に開催された康躍科技の定時株主総会において、本社の利益を損なわないことを前提として、取締役の競業禁止制限を解除することが承認されました。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役の氏名および職称(非該当の場合は「不適用」):
不適用

7. 当該大陸地区事業における役職および会社名:
不適用

8. 当該大陸地区事業の所在地:
不適用

9. 当該大陸地区事業の営業項目:
不適用

10. 本社の財務および業務への影響度:
不適用

11. 取締役が当該大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率:
不適用

12. その他記載すべき事項:
特になし

よくある質問

この決議の法的根拠は何ですか?

会社法第209条に基づき、株主総会の承認を得て競業禁止制限を解除しています。

競業禁止が解除されても利益相反は防げるのですか?

はい、行為が「会社の利益を損なわない」ことを条件としており、監督メカニズムが維持されます。

この措置は業界で一般的ですか?

技術主導型企業では、専門人材の外部活動を認める傾向が徐々に広がっています。