【巨庭】115年度株主総会にて取締役の競業禁止制限を解除することを承認

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  • 【巨庭】115年度株主総会にて取締役の競業禁止制限を解除することを承認
  • 巨庭は2026年6月16日に開催された株主総会において、複数の取締役が同業他社の取締役や経営職に兼任することを許可する決議を可決しました。これは会社法第209条に基づくもので、任職期間中のみ有効です。
  • Source: PR Times
  • Date: 2026年6月16日

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巨庭は2026年6月16日に開催された株主総会において、複数の取締役が同業他社の取締役や経営職に兼任することを許可する決議を可決しました。これは会社法第209条に基づくもので、任職期間中のみ有効です。

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【巨庭】115年度株主総会にて取締役の競業禁止制限を解除することを承認 (2026年6月16日), PR Times
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PR Times
Date
2026年6月16日
巨庭は2026年6月16日に開催された株主総会において、複数の取締役が同業他社の取締役や経営職に兼任することを許可する決議を可決しました。これは会社法第209条に基づくもので、任職期間中のみ有効です。

📋 記事の処理履歴

  • 📰 発表: 2026年6月16日 09:00
  • 🔍 収集: 2026年6月17日 17:00(発表から32時間0分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年6月18日 16:35(収集から23時間35分後)
1. 株主総会決議日:115年06月16日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職:
- 莊博彥 取締役
- 張灼貞 取締役
- 莊佳玲 取締役
- 建信啟記(株)会社代表人 梁育倫 取締役
- 蔡心苑 独立取締役
- 吳思慰 独立取締役
- 林奕杰 独立取締役

3. 許可される競業行為の項目:当社と同様または類似の事業性質を持つ会社の取締役または経理責任者を兼任すること

4. 許可される競業行為の期間:当社の取締役職在任中

5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果の説明):法令で定められた基準を満たし、承認されました

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および役職(中国大陸地区以外の事業の場合は「不適用」と記載):不適用

7. 当該中国大陸地区事業の社名および職務:不適用

8. 当該中国大陸地区事業の所在地:不適用

9. 当該中国大陸地区事業の営業項目:不適用

10. 当社の財務および業務への影響度:不適用

11. 取締役が当該中国大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率:不適用

12. その他記載すべき事項:なし

よくある質問

巨庭の取締役が他社で役職を持つことは問題ないのか?

株主総会で決議され、会社法第209条に準拠しているため、法的に問題ありません。

この決定は投資家にどのような影響を与える?

経営の柔軟性が高まる一方で、利益相反の管理が重要になります。

競業行為の許可期間はいつまでか?

当該取締役が巨庭の役員を務めている間のみ有効です。