1. 事実発生日:115年6月23日

2. 会社名:凱基期貨株式会社

3. 当該会社との関係(「当社」または「子会社」を入力):子会社

4. 相互保有株式比率:該当せず

5. 発生理由:凱基期貨株式会社の115年現金増資に伴う新株式の払込期間は、115年6月22日15時30分をもって終了いたしました。会社法第266条第3項の規定により第142条を準用し、未払いの既存株主および従業員に対して、115年6月23日から115年7月23日15時30分までの間、払込を催告する期間を設定いたしました。

6. 対応策:

(1) まだ株式代金を支払っていない既存株主および従業員の皆様は、上記期間中に原本の払込書を持参の上、凱基銀行瑞光支店または全国の各支店にて支払い手続きを行ってください。期限までに支払いが確認されない場合は、新株式の認購権利を失うこととなります。

(2) ご不明な点がございましたら、当社の株式事務代理機関である凱基證券株式事務代理部(住所:台北市重慶南路一段2号5階、電話:02-2389-2999)までお問い合わせください。

7. その他記載事項(対象が公開会社以上の場合、本情報は証券取引法施行細則第7条第9号に定める株主の権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当):

該当なし

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:ニュース