【凱基金】当社公告115年株主総会にて取締役の競業禁止制限解除を承認

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  • 【凱基金】当社公告115年株主総会にて取締役の競業禁止制限解除を承認
  • 凱基金の115年株主総会は、副取締役沈榮津氏および取締役李鐘培氏が在任中、当社と同種または類似の事業に従事することを許可する決議を可決しました。これは会社法第209条に基づくもので、重大情報として公表されます。
  • Source: PR Times
  • Date: 2026年6月12日

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凱基金の115年株主総会は、副取締役沈榮津氏および取締役李鐘培氏が在任中、当社と同種または類似の事業に従事することを許可する決議を可決しました。これは会社法第209条に基づくもので、重大情報として公表されます。

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【凱基金】当社公告115年株主総会にて取締役の競業禁止制限解除を承認 (2026年6月12日), PR Times
Source
PR Times
Date
2026年6月12日
凱基金の115年株主総会は、副取締役沈榮津氏および取締役李鐘培氏が在任中、当社と同種または類似の事業に従事することを許可する決議を可決しました。これは会社法第209条に基づくもので、重大情報として公表されます。

📋 記事の処理履歴

  • 📰 発表: 2026年6月12日 09:00
  • 🔍 収集: 2026年6月13日 17:00(発表から32時間0分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年6月13日 17:15(収集から14分後)
1. 株主総会決議日:115年06月12日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職:
沈榮津/副取締役、李鐘培/取締役。

3. 許可された競業行為の内容:
他社の役職を兼任することにより、当社の営業範囲と同一または類似の行為に従事すること。

4. 競業行為の許可期間:
当社の取締役在任期間中。

5. 決議の状況(会社法第209条に基づく表決結果):
本件は、発行済株式総数の3分の2以上を代表する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で承認されました。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および役職(非該当の場合は「不適用」):
不適用。

7. 当該中国大陸地区事業における会社名および役職:
不適用。

8. 当該中国大陸地区事業の所在地:
不適用。

9. 当該中国大陸地区事業の営業項目:
不適用。

10. 当社の財務および事業への影響度:
不適用。

11. 取締役が当該中国大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率:
不適用。

12. その他記載すべき事項:
無し。

よくある質問

凱基金の株主総会で何が決議されたのですか?

副董事長と董事の競業行為を許可する決議が、会社法第209条に基づき承認されました。

この決議は投資家にどのような影響がありますか?

経営の柔軟性が向上しますが、利益相反管理の透明性が今後の注目点となります。

競業許可の期間はいつまでですか?

当該董事が凱基金の役職を務めている間、継続して有効です。