1. 株主総会決議日:115/06/25 2. 競業行為を許可された董事の氏名及び役職: 董事:董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人) 3. 許可された競業行為の項目:本会社の営業範囲と同じまたは類似の会社。 4. 許可された競業行為の期間:本会社の董事の職務期間。 5. 決議状況(会社法第209条に基づく表決結果の説明): 表決時の出席股東表決権数183,090,559権、賛成権数180,560,083権、総権数の98.61%を占める;本案は投票方式で可決された。 6. 許可された競業行為が大陸地域の事業者に該当する場合の董事の氏名及び役職(大陸地域の事業者に該当しない場合は「不適用」と記入):不適用。 7. 大陸地域の事業者として担当する会社の名称及び職務:不適用。 8. 大陸地域の事業者として担当する会社の所在地:不適用。 9. 大陸地域の事業者として担当する会社の営業項目:不適用。 10. 会社の財務業務への影響程度:なし。 11. 董事が大陸地域の事業者に対して投資を行う場合の投資金額及び持株比例:不適用。 12. その他記載事項:なし。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:PR Times
  • 分類:人事
  • 原文内の日付:115/06/25
  • 製品・サービス:カメラ / イメージング機器