【定期調査】薬機法・景品表示法違反の恐れがある広告表現の配信実例 2026.5.29

薬機法チェック事業を手がける株式会社REGAL COREは、2026年4月から5月にかけて実施した広告配信実例の定期調査結果を発表しました。調査では、健康食品や化粧品などの記事LPにおいて、薬機法や景品表示法に抵触する恐れのある誇大広告や医薬品的効能の誤認を招く表現が依然として多数確認されました。同社はユーザー保護の観点から、法令違反の可能性が高い表現の具体例を公開し、継続的な監視と是正を呼びかけています。
businessNQ 46/100出典:PR Times

📋 記事の処理履歴

  • 📰 発表: 2026年5月29日 18:00
  • 🔍 収集: 2026年6月1日 03:33(発表から57時間33分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年6月1日 04:25(収集から51分後)
薬機法チェック事業を手がける株式会社REGAL CORE(東京都渋谷区、代表取締役社長:田之上 隼人)は、薬機法・景表法などの法令違反になり得る表現を伴う記事LP(ランディングページ)の広告配信状況に関する調査を定期的に実施しています。その結果をご報告いたします。調査結果:前回に続き、今回調査した記事LPでも薬機法・景表法上問題となる可能性が高い内容の配信が確認されました。以下具体例とともに詳細をまとめています。調査方法:調査期間は2026年4月〜2026年5月。調査対象は、毎回任意の複数WEBメディアを選定し、当該WEBメディアに掲載されているレコメンドウィジェットを中心とし配信されている広告の記事LPです。調査方法として、半月毎に複数WEBメディアにて掲載されている広告商品の記事LPを把握し、その訴求表現について薬機法や景表法をもとにユーザーを守る観点から問題視される表現がないかを審査し評価しました。指摘結果詳細:調査対象期間に得られた記事LPにおいて、法令に違反していると考えられうる表現を含む訴求表現の一部をまとめています。また過去指摘しているもの含め、具体的に多く確認した訴求表現は以下です。健康食品に該当する商材について、医薬品的効能効果表現(薬機法)や誇大広告(健康増進法)もしくは優良誤認(景品表示法)に違反している表現として、部位や身体の機能に対する効果を謳うもの、飲むだけで痩せると謳うもの、男性機能を向上させるかのような表現などが挙げられます。機能性表示食品についても、届出内容を逸脱した表現や、科学的に想定しえない誇大な効果を訴求する表現が確認されました。化粧品(薬用化粧品含む)においては、効能効果範囲表を逸脱した表現、例えば「永久脱毛級」「シミが消えた」「シワがなくなる」といった表現が多数見受けられました。医薬品に該当する商材についても、治療ができるかのような誤認を招く表現が指摘されています。商材の分類を問わず、効能効果を保証する表現や、国に認可を受けたかのような虚偽の訴求も確認されました。その他、パブリシティ権の侵害や、LINE登録を勧誘する過度な痩身広告なども指摘されています。今回指摘の該当となる表現については、すでに修正をしている事業者様もいます。今後においても状況に変化があった場合は随時内容を更新いたします。また当社は2022年8月以降、調査方法や調査解釈を随時改善しながら継続して調査を実施しており、結果の報告においても継続してまいります。

よくある質問

台湾の広告規制との違いは?

台湾も誇大広告に厳しく、罰則が非常に重い点が共通しています。