「パートナーシップ制度」を新設
ダスキンが同性パートナーを配偶者と同等に扱う「パートナーシップ制度」を2026年4月に新設。
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- 📰 発表: 2026年3月30日 22:00
株式会社ダスキン(本社:大阪府吹田市、社長:大久保 裕行)は、社員一人ひとりが能力を発揮できる環境づくりとして、社員の同性パートナーに対し、配偶者と同様の福利厚生を適用する人事制度「パートナーシップ制度」を4月1日(水)に新設いたします。
当社はこれからも、一人ひとりが安心して力を発揮できる職場づくりに取り組んでまいります。
背景・導入理由
当社では、多様なキャリアや社会的背景(性別、年齢、国籍、ライフスタイル等)をもつ社員が、お互いを尊重し、個々の能力を最大限に発揮することが、新たな価値や競争優位の創出につながると考えています。
こうした考えのもと、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンの推進を重要施策として位置づけ、働く環境の整備を段階的に進めてまいりました。
近年、家族のあり方やライフスタイルは多様化し、社員が自分らしい選択をしながら働ける環境づくりが求められています。当社は、この社会的な変化を踏まえ、安心して能力を発揮できる職場づくりを進める取り組みの一環として、「パートナーシップ制度」を新たに導入することといたしました。
制度概要
「パートナーシップ制度」は、自治体が発行するパートナーシップ宣誓書受領証を提出した社員について、配偶者と同様に各種制度(※)を利用できるようにするものです。
(※法令および当社の人事規程で適用が難しいものを除く)
<主な適用制度>
結婚休暇、結婚祝金、配偶者出産休暇、出産祝金
忌引休暇、香典料、災害休暇、介護休暇
転勤支度休暇(日数加算)、転勤支度金(金額加算)、単身赴任別居手当
単身赴任帰宅交通費
<制度導入日>
2026年4月1日(水)
よくある質問
「パートナーシップ制度」とはどのような制度ですか?
社員の同性パートナーに対し、自治体が発行するパートナーシップ宣誓書受領証を提出することを条件に、配偶者と同様の福利厚生を適用する人事制度です。
制度はいつから導入されますか?
2026年4月1日(水)より導入されます。
具体的にどのような福利厚生が利用できるようになりますか?
結婚休暇や結婚祝金、配偶者出産休暇、忌引休暇、介護休暇、単身赴任関連の手当など、配偶者と同様の各種制度が利用可能となります。
制度を利用するための条件はありますか?
自治体が発行するパートナーシップ宣誓書受領証を会社に提出する必要があります。なお、法令や当社の人事規程で適用が難しいものを除きます。