台湾、勤務時間短縮の実施企業が減少 期間満了または早期終了のケースも
台湾労働部の最新統計によると、景気変動に対応して勤務時間短縮(無給休暇)を協議・実施している事業所数および人数が前期より減少した。これは労働市場の状況が改善していることを示している。
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- 📰 発表: 2026年5月18日 12:34
- 🔍 収集: 2026年5月18日 13:01(発表から27分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月18日 13:16(収集から14分後)
(中央社 台北 18日)労働部は本日、最新の勤務時間短縮(減班休息、いわゆる無給休暇)に関する統計を発表した。実施事業所は254社、対象者数は3319人で、いずれも前期(4日)の報告時より減少した。また、前期に報告した企業のうち、37社が期間満了後に報告を更新しない、または早期に終了した。
労働部が発表した、労働行政主管機関が報告した景気変動の影響により労使間で勤務時間短縮を協議した事業所は合計254社、実施人数は3319人で、前期の264社、3632人と比較して、それぞれ10社、313人減少した。
労働部の統計によると、勤務時間短縮を実施する254社のうち、製造業が198社で最多、次いで卸売・小売業が42社となっている。製造業の中では、金属電機工業が148社で最も多く、次いで化学工業が23社、民生工業が17社、情報電子工業が10社となっている。
県市別に見ると、勤務時間短縮を実施する254社のうち、六大都市が上位6位を占め、新北市が55社で最多、次いで台南市が51社、台中市が43社、桃園市が24社、台北市が21社、高雄市が17社となっている。
労働部の分析によると、米台間の相互関税が依然として企業が勤務時間短縮を実施する重要な原因であり、現在も197社、2448人が対象だが、5月初旬に比べて4社、97人減少している。
労働部は、現在、勤務時間短縮を実施する企業の対象人数はほとんどが50人以下であり、実施期間は多くが3ヶ月(以内)であると指摘した。また、前期に報告した企業のうち、37社が勤務時間短縮の期間満了後に報告を更新しない、または早期に終了し、608人の従業員が元の労働条件に復帰した。
労働部の統計によると、現在報告されている勤務時間短縮企業のうち、70.5%(179社)が「雇用安定措置」の対象産業であり、約8割(78.8%、2617人)の従業員が給与差額補給を申請できる。つまり、従業員は雇用主が支払う最低賃金以上の給与保障に加え、労働部から給与差額の7割の補給を受け、労働者の経済生活を支援する。
労働部は、事業所が勤務時間短縮を報告するのは、雇用主による直接の解雇を避け、労働者が直面する失業リスクを低減するためであると述べた。労働部は安定した雇用に関する措置を打ち出し、勤務時間短縮を報告したすべての労働者が手当や補給を申請できるルートを確保し、見過ごされることがないようにしている。
労働部は、勤務時間短縮を報告した企業の労働者が「雇用安定措置」の対象業種でない場合でも、訓練手当を申請できると指摘した。労働者は勤務時間短縮の時間を利用して労働部の訓練に参加すれば、1時間あたり新台湾ドル196元の訓練手当を申請でき、給与差額内で月最大1万6300元を受け取ることができる。
労働部は、勤務時間短縮は無給休暇ではなく、月給制のフルタイム労働者にとって、月給は依然として最低賃金2万9500元を下回ってはならず、勤務時間短縮を実施する事業所は、労働保険・健康保険に加入し、労働者のために退職金を拠出しなければならないと注意を促した。
「雇用安定措置」は当初1月末までの実施予定だったが、米台間の相互関税の影響で一部の伝統産業が依然として圧力を受けているため、労働部は先に2月から7月末まで継続することを公告した。現在適用されている9大業種には、食品・飼料製造業、紡績業、ゴム製品製造業、プラスチック製品製造業、金属製品製造業、電気設備・配備製造業、機械設備製造業、自動車・その部品製造業、その他の輸送用具・その部品製造業が含まれる。
労働部が発表した、労働行政主管機関が報告した景気変動の影響により労使間で勤務時間短縮を協議した事業所は合計254社、実施人数は3319人で、前期の264社、3632人と比較して、それぞれ10社、313人減少した。
労働部の統計によると、勤務時間短縮を実施する254社のうち、製造業が198社で最多、次いで卸売・小売業が42社となっている。製造業の中では、金属電機工業が148社で最も多く、次いで化学工業が23社、民生工業が17社、情報電子工業が10社となっている。
県市別に見ると、勤務時間短縮を実施する254社のうち、六大都市が上位6位を占め、新北市が55社で最多、次いで台南市が51社、台中市が43社、桃園市が24社、台北市が21社、高雄市が17社となっている。
労働部の分析によると、米台間の相互関税が依然として企業が勤務時間短縮を実施する重要な原因であり、現在も197社、2448人が対象だが、5月初旬に比べて4社、97人減少している。
労働部は、現在、勤務時間短縮を実施する企業の対象人数はほとんどが50人以下であり、実施期間は多くが3ヶ月(以内)であると指摘した。また、前期に報告した企業のうち、37社が勤務時間短縮の期間満了後に報告を更新しない、または早期に終了し、608人の従業員が元の労働条件に復帰した。
労働部の統計によると、現在報告されている勤務時間短縮企業のうち、70.5%(179社)が「雇用安定措置」の対象産業であり、約8割(78.8%、2617人)の従業員が給与差額補給を申請できる。つまり、従業員は雇用主が支払う最低賃金以上の給与保障に加え、労働部から給与差額の7割の補給を受け、労働者の経済生活を支援する。
労働部は、事業所が勤務時間短縮を報告するのは、雇用主による直接の解雇を避け、労働者が直面する失業リスクを低減するためであると述べた。労働部は安定した雇用に関する措置を打ち出し、勤務時間短縮を報告したすべての労働者が手当や補給を申請できるルートを確保し、見過ごされることがないようにしている。
労働部は、勤務時間短縮を報告した企業の労働者が「雇用安定措置」の対象業種でない場合でも、訓練手当を申請できると指摘した。労働者は勤務時間短縮の時間を利用して労働部の訓練に参加すれば、1時間あたり新台湾ドル196元の訓練手当を申請でき、給与差額内で月最大1万6300元を受け取ることができる。
労働部は、勤務時間短縮は無給休暇ではなく、月給制のフルタイム労働者にとって、月給は依然として最低賃金2万9500元を下回ってはならず、勤務時間短縮を実施する事業所は、労働保険・健康保険に加入し、労働者のために退職金を拠出しなければならないと注意を促した。
「雇用安定措置」は当初1月末までの実施予定だったが、米台間の相互関税の影響で一部の伝統産業が依然として圧力を受けているため、労働部は先に2月から7月末まで継続することを公告した。現在適用されている9大業種には、食品・飼料製造業、紡績業、ゴム製品製造業、プラスチック製品製造業、金属製品製造業、電気設備・配備製造業、機械設備製造業、自動車・その部品製造業、その他の輸送用具・その部品製造業が含まれる。