「外国人労働者が妊娠で月額3.9万元受給」はデマ、台湾労働部が否定
インターネット上で拡散されている「外国人労働者が妊娠により月額3.9万元を受給できる」などの情報は誤りであると台湾労働部が発表しました。また、日本や香港で妊娠した外国人労働者が強制帰国させられるという言説も事実無根であると指摘しています。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月29日 13:59
- 🔍 収集: 2026年4月29日 14:31(発表から32分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月29日 14:34(収集から2分後)
【中央社】近頃、台湾のインターネット上で「外国人労働者は妊娠すると月額3万9000元を受け取れる」「子供を6歳まで育てれば172万元支給される」といった言説や、「日本や香港では妊娠した外国人労働者は離境(帰国)しなければならない」とする画像が出回っています。台湾の労働部はこれらに対し、いずれも誤った情報であると明確に否定しました。
労働部の発表によれば、合法的な外国人労働者が労働保険に加入している場合、規定に基づき出産給付を受けることは可能ですが、噂されているような多額の特別手当などは存在しません。また、ネット上で言及されている「1日500元の安置費」については、雇い主が適切に管理できないと自治体が判断した場合、地方政府が「合法的な安置施設」に対して支払う費用であり、外国人労働者本人に支給されるものではありません。さらに、2026年から実施予定の出産補助金拡大案についても、対象は台湾国民および台湾籍の配偶者を持つ者に限定されており、外国人労働者は対象外です。
「日本や香港では妊娠した外国人労働者が離境しなければならない」という主張についても、労働部はこれを否定しました。香港の「雇用条例」では妊娠による解雇が禁止されており、在留延長の申請も可能です。日本においても、妊娠や出産を理由とした解雇や強制帰国、不利益な扱いは禁止されており、産前産後の休業および最大1年間の育児休業が保証されています。韓国においても、外国人労働者は本国人と同様の男女雇用平等法の保護を受けており、妊娠を理由とした解雇は禁じられています。
労働部は、台湾の「性別平等工作法」がすべての労働者の権利を保障しており、妊娠を理由とした解雇は認められないと強調しました。これらの国際的な規範は、日本、韓国、香港と同様に整備されていると説明しています。
労働部の発表によれば、合法的な外国人労働者が労働保険に加入している場合、規定に基づき出産給付を受けることは可能ですが、噂されているような多額の特別手当などは存在しません。また、ネット上で言及されている「1日500元の安置費」については、雇い主が適切に管理できないと自治体が判断した場合、地方政府が「合法的な安置施設」に対して支払う費用であり、外国人労働者本人に支給されるものではありません。さらに、2026年から実施予定の出産補助金拡大案についても、対象は台湾国民および台湾籍の配偶者を持つ者に限定されており、外国人労働者は対象外です。
「日本や香港では妊娠した外国人労働者が離境しなければならない」という主張についても、労働部はこれを否定しました。香港の「雇用条例」では妊娠による解雇が禁止されており、在留延長の申請も可能です。日本においても、妊娠や出産を理由とした解雇や強制帰国、不利益な扱いは禁止されており、産前産後の休業および最大1年間の育児休業が保証されています。韓国においても、外国人労働者は本国人と同様の男女雇用平等法の保護を受けており、妊娠を理由とした解雇は禁じられています。
労働部は、台湾の「性別平等工作法」がすべての労働者の権利を保障しており、妊娠を理由とした解雇は認められないと強調しました。これらの国際的な規範は、日本、韓国、香港と同様に整備されていると説明しています。
よくある質問
外国人労働者が妊娠すると、台湾政府から高額な手当が支給されますか?
いいえ、事実に反します。妊娠を理由に月額3.9万元などが支給される制度はありません。
日本や香港では、妊娠した外国人労働者は必ず離境しなければなりませんか?
いいえ、誤りです。日本、香港、韓国のいずれも、妊娠を理由とした解雇や強制帰国を禁止しており、現地の法律で労働者の権利が保護されています。
「安置費」とは何ですか?
雇用主が労働者の受け入れが困難な状況にある際、地方自治体の判断により「合法的な安置施設」に対して支払われる運営費用であり、労働者本人に手渡される金銭ではありません。