中国、「反外国不当域外管轄条例」を公布・施行
中国は本日、「反外国不当域外管轄条例」を公布・施行し、外国が不当な域外管轄措置を実施して中国の主権や安全、公民・組織の合法的な権益を損なう場合、中国政府が貿易や投資などの分野で対抗措置をとる権利があることを明記した。李強総理が署名したこの条例は全20条からなり、適用範囲やメカニズム、不当な域外管轄措置の阻断・対抗制度、サービス保障制度などを規定している。また、リスク等級に応じたビザ発給の停止、資産の凍結、投資・輸出入の制限など具体的な対抗・制限措置も第8条で定められている。
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- 📰 発表: 2026年4月13日 22:39
- 🔍 収集: 2026年4月13日 23:01(発表から22分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月15日 19:55(収集から44時間53分後)
中央メッセージ
(中央社台北13日電)中国は本日、「反外国不当域外管轄条例」を公布・施行した。外国が不当な域外管轄措置を実施し、中国の国家主権、安全、発展の利益を危害し、中国の公民や組織の合法的な権益を損なう場合、中国政府は域外管轄を含む貿易、投資などの複数の対抗措置をとる権利があることを明記している。
米国は複数の中国企業に対して、域外管轄による経済貿易・科学技術の「二次的制裁(secondary sanction)」を打ち出し、第三国の企業が中国企業と取引したり技術を提供したりすることを禁止している。トランプ氏と習近平氏の会談が5月14日から15日に北京で行われる予定であり、中国側が本日この対抗法を打ち出したことは、警告の意味合いが強い。
新華社が13日に権限を授与されて発表したところによると、中国国務院の李強総理はこのほど国務院令に署名し、「中華人民共和国反外国不当域外管轄条例」を公布し、公布の日から施行される。
報道によると、同「条例」は国家主権、安全、発展の利益を維持し、中国の公民および組織の合法的な権益を保護し、国際法に基づく国際秩序を維持することを目的としている。「条例」は全20条で、主に以下の内容を規定している。
第一に、適用範囲と作業メカニズムの明確化。外国が国際法および国際関係の基本準則に違反し、不当な域外管轄措置を実施し、中国の国家主権、安全、発展の利益を危害し、中国の公民および組織の合法的な権益を損なう場合、中国政府は相応の措置をとる権利がある。「中国政府は、中国と適切な関連が存在する行為に対して域外管轄措置を実施する権利がある」ことを明記している。
第二に、外国の不当な域外管轄措置の識別、阻断、および対抗制度の構築。いかなる組織や個人も、外国の不当な域外管轄措置を執行または執行を支援してはならないと明記し、関連する免除制度を規定している。国家レベルで講じる対抗・制限措置を明記し、外国の不当な域外管轄措置の実施を推進または参加する外国の組織・個人に対して、悪意のあるエンティティリスト制度を構築し、関連する手続き、講じる措置、免除制度などを明記している。外国の不当な域外管轄措置を執行または執行を支援する組織・個人に対しては、執行禁止令制度を規定し、相応の法的責任を明確にしている。
第三に、サービス保障制度の健全化。いかなる組織、個人が外国の不当な域外管轄措置を執行または執行を支援し、中国の公民や組織の合法的な権益を侵害した場合、中国の公民や組織は法に基づいて起訴することができると明記している。省級以上の政府関連部門は指導サービスを提供し、業界協会や商工会議所は業界の自律および協調の役割を果たし、会員に対して外国の不当な域外管轄への対応に関するサービスを提供する。
「条例」第7条では、中国政府は関連国の不当な域外管轄措置の実施行為を評価し、リスク等級を確定し、法に基づいて「外交・外事、出入国、貿易、投資、国際協力、対外援助などの方面」の対抗および制限措置を講じることができると明記している。
「条例」第8条では対抗・制限措置を明記しており、これには以下が含まれる。ビザの不発給、入国不許可、ビザの取り消しまたは期限付きの出国、強制送還、国外追放。関連人員の中国国内での就労、滞在または居留資格の取り消しまたは制限。中国国内の動産、不動産およびその他の各類財産の差し押さえ、没収、凍結。中国国内の組織、個人がその者に資料、個人情報を提供すること、およびその者と関連する取引、協力などの活動を行うことの禁止または制限。その者が中国に関連する輸出入活動に従事することの禁止または制限。その者が中国国内で投資することの禁止または制限。その者の製品、交通運輸ツールなどの入国の禁止または制限。罰金およびその他の必要な措置。(編集:楊昇儒/陳妍君)1150413
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(中央社台北13日電)中国は本日、「反外国不当域外管轄条例」を公布・施行した。外国が不当な域外管轄措置を実施し、中国の国家主権、安全、発展の利益を危害し、中国の公民や組織の合法的な権益を損なう場合、中国政府は域外管轄を含む貿易、投資などの複数の対抗措置をとる権利があることを明記している。
米国は複数の中国企業に対して、域外管轄による経済貿易・科学技術の「二次的制裁(secondary sanction)」を打ち出し、第三国の企業が中国企業と取引したり技術を提供したりすることを禁止している。トランプ氏と習近平氏の会談が5月14日から15日に北京で行われる予定であり、中国側が本日この対抗法を打ち出したことは、警告の意味合いが強い。
新華社が13日に権限を授与されて発表したところによると、中国国務院の李強総理はこのほど国務院令に署名し、「中華人民共和国反外国不当域外管轄条例」を公布し、公布の日から施行される。
報道によると、同「条例」は国家主権、安全、発展の利益を維持し、中国の公民および組織の合法的な権益を保護し、国際法に基づく国際秩序を維持することを目的としている。「条例」は全20条で、主に以下の内容を規定している。
第一に、適用範囲と作業メカニズムの明確化。外国が国際法および国際関係の基本準則に違反し、不当な域外管轄措置を実施し、中国の国家主権、安全、発展の利益を危害し、中国の公民および組織の合法的な権益を損なう場合、中国政府は相応の措置をとる権利がある。「中国政府は、中国と適切な関連が存在する行為に対して域外管轄措置を実施する権利がある」ことを明記している。
第二に、外国の不当な域外管轄措置の識別、阻断、および対抗制度の構築。いかなる組織や個人も、外国の不当な域外管轄措置を執行または執行を支援してはならないと明記し、関連する免除制度を規定している。国家レベルで講じる対抗・制限措置を明記し、外国の不当な域外管轄措置の実施を推進または参加する外国の組織・個人に対して、悪意のあるエンティティリスト制度を構築し、関連する手続き、講じる措置、免除制度などを明記している。外国の不当な域外管轄措置を執行または執行を支援する組織・個人に対しては、執行禁止令制度を規定し、相応の法的責任を明確にしている。
第三に、サービス保障制度の健全化。いかなる組織、個人が外国の不当な域外管轄措置を執行または執行を支援し、中国の公民や組織の合法的な権益を侵害した場合、中国の公民や組織は法に基づいて起訴することができると明記している。省級以上の政府関連部門は指導サービスを提供し、業界協会や商工会議所は業界の自律および協調の役割を果たし、会員に対して外国の不当な域外管轄への対応に関するサービスを提供する。
「条例」第7条では、中国政府は関連国の不当な域外管轄措置の実施行為を評価し、リスク等級を確定し、法に基づいて「外交・外事、出入国、貿易、投資、国際協力、対外援助などの方面」の対抗および制限措置を講じることができると明記している。
「条例」第8条では対抗・制限措置を明記しており、これには以下が含まれる。ビザの不発給、入国不許可、ビザの取り消しまたは期限付きの出国、強制送還、国外追放。関連人員の中国国内での就労、滞在または居留資格の取り消しまたは制限。中国国内の動産、不動産およびその他の各類財産の差し押さえ、没収、凍結。中国国内の組織、個人がその者に資料、個人情報を提供すること、およびその者と関連する取引、協力などの活動を行うことの禁止または制限。その者が中国に関連する輸出入活動に従事することの禁止または制限。その者が中国国内で投資することの禁止または制限。その者の製品、交通運輸ツールなどの入国の禁止または制限。罰金およびその他の必要な措置。(編集:楊昇儒/陳妍君)1150413
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