中国人が台湾で家族滞在を申請しながらも中国パスポートを所持、内政部が定住許可を取り消し
行政院が4月に公表した訴願決定書によると、中国籍の陸姓学生は112年12月に台湾地区住民である林姓母親への家族滞在を理由に台湾での定住を申請し、113年12月に許可を得た後、114年3月に原籍喪失証明書を提出し、4月上旬に戸籍登録を完了した。 訴願決定書が指摘するように、しかし陸姓学生が114年10月にタイから桃園国際空港に到着し入国審査を受けた際、内政部移民署によって中国大陸地区のパスポート(有効期限116年7月3日まで)を所持していることが発覚した。そのため、中国大陸地区人民の家族滞在、長期滞在、または定住許可に関する規定に基づき、彼の定住許可が取
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- 📰 発表: 2026年4月19日 13:15
- 🔍 収集: 2026年4月19日 14:00(発表から45分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 14:28(収集から28分後)
行政院が4月に公表した訴願決定書によると、中国籍の陸姓学生は112年12月に台湾地区住民である林姓母親への家族滞在を理由に台湾での定住を申請し、113年12月に許可を得た後、114年3月に原籍喪失証明書を提出し、4月上旬に戸籍登録を完了した。
訴願決定書が指摘するように、しかし陸姓学生が114年10月にタイから桃園国際空港に到着し入国審査を受けた際、内政部移民署によって中国大陸地区のパスポート(有効期限116年7月3日まで)を所持していることが発覚した。そのため、中国大陸地区人民の家族滞在、長期滞在、または定住許可に関する規定に基づき、彼の定住許可が取り消され、定住証も抹消された。
陸姓学生は訴願を提起し、彼は当初、中国大陸地区のパスポートで1年間の学生ビザを申請し、タイのチェンマイで就学していたと主張した。114年2月に中国大陸地区の戸籍を抹消した後、学生ビザも同時に取り消され、タイを出国する際に中国大陸地区のパスポートを使用したため、そのパスポートを台湾に持ち帰り、その後は使用していないと述べた。
陸姓学生は、今回台湾に戻ったのは中華民国パスポートでタイの学生ビザを申請するためであり、入国時も中華民国パスポートを使用したと指摘した。しかし、内政部移民署の職員が彼の母親が持っていた書類袋の中から、彼が中国大陸地区のパスポートを所持していることを発見した。彼は13歳の未成年であり、故意に所持していたわけではなく、また台湾での戸籍を保持することは彼の成長と生活にとって極めて重要であるため、原処分は明らかに過重であり、取り消しを希望した。
内政部はこれに反論し、陸姓学生が114年4月2日に戸籍登録を済ませた後も、114年4月17日から10月3日まで中国大陸地区のパスポートでタイに出入国しており、中国大陸地区のパスポートを使用していた事実が明確であると述べた。これは両岸人民関係条例第9条の1に定められた状況に合致するため、法に基づき彼の定住許可を取り消したものであり、誤りはないとした。
内政部によると、陸姓学生は中国大陸地区で生活し、これまでタイで学業を続けており、113年7月11日に初めて台湾に来てから、114年10月27日に戸籍が抹消されるまでの間、台湾での滞在はわずか47日間であった。これらの背景から台湾とのつながりは薄いと言える。また、陸姓学生は114年10月31日に移民署に対し、中国大陸地区に戻って戸籍を回復する旨の切結書(誓約書)を提出している。
内政部は、陸姓学生が台湾地区住民である林姓女性の実子であり、かつ18歳未満であるため、法に基づき移民署に社会配慮特別居留を申請することができ、台湾で合法的に連続して2年間居留し、かつ毎年合法的に居留する期間が183日を超えた後、両岸人民関係条例に基づき移民署に定住を申請できると述べた。陸姓学生が今後必要とする場合でも申請は可能である。
行政院訴願審議委員会は、両岸人民関係条例第9条の1の規定を審議した。同条は、台湾地区住民は中国大陸地区に戸籍を有したり、中国大陸地区のパスポートを受領してはならないと定めており、違反者については、関係機関が特別な配慮が必要と認めた場合を除き、台湾地区住民の身分を喪失するとしている。また、中国大陸地区人民の家族滞在、長期滞在、または定住許可に関する規定も、中国大陸地区に戸籍を有したり、中国大陸地区のパスポートを受領して台湾地区住民の身分を喪失した者は、定住許可を取り消しまたは廃止し、戸籍登録を取り消しまたは廃止することができると定めている。
審議委員会は、陸姓学生の林姓母親は元々中国大陸地区住民であり、92年に台湾地区住民と結婚した後、台湾での定住を許可されたが、両者は100年に離婚したと指摘した。その後、林女は101年に中国大陸地区住民である陸姓男子と結婚し、陸姓学生を産んだ。
審議委員会は、陸姓学生が114年3月に中国大陸地区の戸籍抹消証明書類を提出したにもかかわらず、111年7月に上海で取得したパスポートを継続して使用していたことは、法律規定に違反していると述べた。陸姓学生が引き続き社会配慮特別居留または定住を申請できることは、未成年者の権利を考慮したものであり、したがって原処分は維持されるべきである。(編集:潘羿菁)1150419
訴願決定書が指摘するように、しかし陸姓学生が114年10月にタイから桃園国際空港に到着し入国審査を受けた際、内政部移民署によって中国大陸地区のパスポート(有効期限116年7月3日まで)を所持していることが発覚した。そのため、中国大陸地区人民の家族滞在、長期滞在、または定住許可に関する規定に基づき、彼の定住許可が取り消され、定住証も抹消された。
陸姓学生は訴願を提起し、彼は当初、中国大陸地区のパスポートで1年間の学生ビザを申請し、タイのチェンマイで就学していたと主張した。114年2月に中国大陸地区の戸籍を抹消した後、学生ビザも同時に取り消され、タイを出国する際に中国大陸地区のパスポートを使用したため、そのパスポートを台湾に持ち帰り、その後は使用していないと述べた。
陸姓学生は、今回台湾に戻ったのは中華民国パスポートでタイの学生ビザを申請するためであり、入国時も中華民国パスポートを使用したと指摘した。しかし、内政部移民署の職員が彼の母親が持っていた書類袋の中から、彼が中国大陸地区のパスポートを所持していることを発見した。彼は13歳の未成年であり、故意に所持していたわけではなく、また台湾での戸籍を保持することは彼の成長と生活にとって極めて重要であるため、原処分は明らかに過重であり、取り消しを希望した。
内政部はこれに反論し、陸姓学生が114年4月2日に戸籍登録を済ませた後も、114年4月17日から10月3日まで中国大陸地区のパスポートでタイに出入国しており、中国大陸地区のパスポートを使用していた事実が明確であると述べた。これは両岸人民関係条例第9条の1に定められた状況に合致するため、法に基づき彼の定住許可を取り消したものであり、誤りはないとした。
内政部によると、陸姓学生は中国大陸地区で生活し、これまでタイで学業を続けており、113年7月11日に初めて台湾に来てから、114年10月27日に戸籍が抹消されるまでの間、台湾での滞在はわずか47日間であった。これらの背景から台湾とのつながりは薄いと言える。また、陸姓学生は114年10月31日に移民署に対し、中国大陸地区に戻って戸籍を回復する旨の切結書(誓約書)を提出している。
内政部は、陸姓学生が台湾地区住民である林姓女性の実子であり、かつ18歳未満であるため、法に基づき移民署に社会配慮特別居留を申請することができ、台湾で合法的に連続して2年間居留し、かつ毎年合法的に居留する期間が183日を超えた後、両岸人民関係条例に基づき移民署に定住を申請できると述べた。陸姓学生が今後必要とする場合でも申請は可能である。
行政院訴願審議委員会は、両岸人民関係条例第9条の1の規定を審議した。同条は、台湾地区住民は中国大陸地区に戸籍を有したり、中国大陸地区のパスポートを受領してはならないと定めており、違反者については、関係機関が特別な配慮が必要と認めた場合を除き、台湾地区住民の身分を喪失するとしている。また、中国大陸地区人民の家族滞在、長期滞在、または定住許可に関する規定も、中国大陸地区に戸籍を有したり、中国大陸地区のパスポートを受領して台湾地区住民の身分を喪失した者は、定住許可を取り消しまたは廃止し、戸籍登録を取り消しまたは廃止することができると定めている。
審議委員会は、陸姓学生の林姓母親は元々中国大陸地区住民であり、92年に台湾地区住民と結婚した後、台湾での定住を許可されたが、両者は100年に離婚したと指摘した。その後、林女は101年に中国大陸地区住民である陸姓男子と結婚し、陸姓学生を産んだ。
審議委員会は、陸姓学生が114年3月に中国大陸地区の戸籍抹消証明書類を提出したにもかかわらず、111年7月に上海で取得したパスポートを継続して使用していたことは、法律規定に違反していると述べた。陸姓学生が引き続き社会配慮特別居留または定住を申請できることは、未成年者の権利を考慮したものであり、したがって原処分は維持されるべきである。(編集:潘羿菁)1150419