彰化県秀水郷代表会主席、集団暴行で3人を負傷させ懲役4年6ヶ月が確定

彰化県秀水郷代表会の蔣憲忠主席が、111年に飲食店で3人と口論になり、仲間を呼び鉄棒などで暴行を加え重傷を負わせた事件で、最高法院は二審の懲役4年6ヶ月の判決を維持し、刑が確定した。
その他NQ 0/100出典:PR Times

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  • 📰 発表: 2026年4月10日 12:19
  • 🔍 収集: 2026年4月10日 13:00(発表から41分後)
  • 🤖 AI分析完了: 2026年4月20日 10:25(収集から237時間24分後)
一審の彰化地方裁判所の判決によると、蔣憲忠は民国111年7月の某日の夜、飲食店での会合に出席した際、周姓、徐姓、潘姓の3人と口論になった。蔣憲忠は空砲銃で天井に向けて2回発砲し、さらに友人4人を呼び寄せ、鉄棒や棍棒で相手の3人を殴打させた。これにより周氏は左眼球破裂、網膜剥離の重傷を負い、矯正不能な状態となった。

一審では、共同傷害致人重傷罪(共同での重傷を負わせた傷害罪)により、蔣憲忠に懲役5年、他の4人には懲役4年5ヶ月から4年6ヶ月の判決が下された。

二審の台湾高等法院台中分院での審理では、合議庭は蔣憲忠が一審の審理期間中に被害者と和解し、30万台湾ドルの賠償を完了したこと、また蔣憲忠ら5人の被告が控訴後も3人の被害者と無条件和解に達したこと、さらに二審で5人全員が犯行を認めたことを考慮し、蔣憲忠を懲役4年6ヶ月、他の4人を懲役3年11ヶ月から4年に減刑した。

全案は三審に上訴されたが、最高法院は二審の判決に誤りはなく量刑も適切であると判断し、9日に上訴を棄却した。これにより全案が確定し、蔣憲忠の収監が決まった。検察当局には逃亡防止措置の起動が通知された。