中央通信社

(中央通信社 記者 余曉涵 台北 29日)キャビン付きバイクが30日から公道走行可能となる。交通部(日本の国土交通省に相当)は本日、キャビン付きバイクの道路通行権は小型車に準じるが、高速道路および自動車専用道路の走行はできず、バイク専用レーンも走行できないと発表した。これは、市民がキャビン付きバイクで淡江大橋を走行できないことを意味する。

交通部は先日、「道路交通安全規則」の改正規定を発表し、密閉式キャビンとハンドル式操舵システムを備えた三輪バイク(キャビン付きバイク)を6月30日から公道走行可能とすることを定めた。

交通部の公告によると、キャビン付きバイクの運転資格は日本の基準を参考に小型車以上の運転免許が必要であり、走行路権は小型車規定に準じるが、高速道路および自動車専用道路の走行は認められない。

運転者がバイクの運転免許でキャビン付きバイクを運転した場合、6,000元から12,000元の罰金が科される。無免許運転の場合は、18,000元から36,000元の罰金が科される。

交通部公共運輸及監理司の胡廸奇副司長は本日、取材に対し、キャビン付きバイクの道路通行権は小型車規定に準じるため、バイク専用レーンを走行することはできず、淡江大橋のような自動車道が高速道路または自動車専用道路に該当する道路では、キャビン付きバイクは走行できないと述べた。

台北市の建国高架道路や環東大道のような地方管理の自動車専用道路については、胡副司長は、キャビン付きバイクの走行可否は地方政府の判断によると述べた。

胡副司長は、キャビン付きバイクは二段階式左折を必要としないが、違反時の罰則基準はバイクの基準が適用されると述べた。(編集:張銘坤)1150629

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  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:政策