好市多の莓果事件で上訴期限過ぎ却下 中市:職務怠慢の職員を処分
Key facts
- 好市多の莓果事件で上訴期限過ぎ却下 中市:職務怠慢の職員を処分
- 好市多台中店がA型肝炎ウイルスが検出された冷凍ミックスベリーに関連し、200万円の罰金処分を受けたが、上訴期限を過ぎて却下された。台中市衛生局は行政ミスを認め、関係者を処分し、局長自らも処分を申し出た。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月18日
Direct answer
好市多台中店がA型肝炎ウイルスが検出された冷凍ミックスベリーに関連し、200万円の罰金処分を受けたが、上訴期限を過ぎて却下された。台中市衛生局は行政ミスを認め、関係者を処分し、局長自らも処分を申し出た。
- Citation
- 好市多の莓果事件で上訴期限過ぎ却下 中市:職務怠慢の職員を処分 (2026年6月18日), PR Times
- Source
- PR Times
- Date
- 2026年6月18日
好市多台中店がA型肝炎ウイルスが検出された冷凍ミックスベリーに関連し、200万円の罰金処分を受けたが、上訴期限を過ぎて却下された。台中市衛生局は行政ミスを認め、関係者を処分し、局長自らも処分を申し出た。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年6月18日 12:58
- 🔍 収集: 2026年6月18日 13:10(発表から12分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月19日 18:40(収集から29時間30分後)
(中央社記者・蘇木春、郝雪卿/台中18日発)台中市政府は、好市多のA型肝炎関連冷凍ベリー事件で200万台湾ドルの罰金を科した件について、上訴期限を過ぎたため却下されたことを受け、台中市衛生局長の曾梓展氏が本日、関係職員の行政過失を認定し処分したと発表した。彼は謝罪とともに、自らも市長に処分を申し出た。
台中高等行政裁判所の判決書によると、好市多本社は2023年3月27日に『コスコ冷凍ミックスベリー3種』を輸入した。厚生労働部食品医薬品管理局が国境検査を行い、同年4月10日にA型肝炎ウイルスを検出した。
好市多本社は4月11日、台中支店および北台中支店に対し、該当商品の即時販売中止を通知。同月12日までに『クラウドロット調査表』および『商品販売中止完了書』の記入・送信を指示した。
しかし、台中および北台中支店は通知を受けた後、食品安全衛生管理法に基づき台中市政府衛生局に直ちに報告しなかった。本社は同月26日にようやく通報を行い、全国在庫統計表を添付。会員への回収依頼も順次開始した。
台中市衛生局は、両支店が健康被害の恐れのある商品を把握しながら自主通報しなかったとして、それぞれ100万台湾ドルの罰金を科した。両支店は不服を申し立て、台中市政府の訴願審査を経て行政訴訟を提起した。
台中高等行政裁判所は、市が両支店に対して別々に罰金を科したことは『一事不再罰』の原則に違反すると判断。また、台中市食品安全衛生管理自治条例ではなく中央法規を適用した点も問題視した。2024年4月2日、裁判所は市の訴願決定および原処分をすべて取り消す判決を下した。市は上訴期限内に上訴せず、判決が確定した。
曾梓展局長は本日の記者会見で、上訴期限を逃した行政的過失について強い怒りを表明。関係職員を処分し、自らも市長・盧秀燕氏に処分を申し出たと説明。謝罪も行った。
曾局長は、裁判官が業者に罰則を科すべきだと認めた一方で、『二重罰則』は認められず、また台中市の自治条例を適用すべきだったと指摘したと述べた。ただし、自治条例の上限罰金は10万台湾ドルにとどまるため、今後は市法務局と協議し、新たな罰則の可能性を検討するという。(編集:張雅淨)1150618
台中高等行政裁判所の判決書によると、好市多本社は2023年3月27日に『コスコ冷凍ミックスベリー3種』を輸入した。厚生労働部食品医薬品管理局が国境検査を行い、同年4月10日にA型肝炎ウイルスを検出した。
好市多本社は4月11日、台中支店および北台中支店に対し、該当商品の即時販売中止を通知。同月12日までに『クラウドロット調査表』および『商品販売中止完了書』の記入・送信を指示した。
しかし、台中および北台中支店は通知を受けた後、食品安全衛生管理法に基づき台中市政府衛生局に直ちに報告しなかった。本社は同月26日にようやく通報を行い、全国在庫統計表を添付。会員への回収依頼も順次開始した。
台中市衛生局は、両支店が健康被害の恐れのある商品を把握しながら自主通報しなかったとして、それぞれ100万台湾ドルの罰金を科した。両支店は不服を申し立て、台中市政府の訴願審査を経て行政訴訟を提起した。
台中高等行政裁判所は、市が両支店に対して別々に罰金を科したことは『一事不再罰』の原則に違反すると判断。また、台中市食品安全衛生管理自治条例ではなく中央法規を適用した点も問題視した。2024年4月2日、裁判所は市の訴願決定および原処分をすべて取り消す判決を下した。市は上訴期限内に上訴せず、判決が確定した。
曾梓展局長は本日の記者会見で、上訴期限を逃した行政的過失について強い怒りを表明。関係職員を処分し、自らも市長・盧秀燕氏に処分を申し出たと説明。謝罪も行った。
曾局長は、裁判官が業者に罰則を科すべきだと認めた一方で、『二重罰則』は認められず、また台中市の自治条例を適用すべきだったと指摘したと述べた。ただし、自治条例の上限罰金は10万台湾ドルにとどまるため、今後は市法務局と協議し、新たな罰則の可能性を検討するという。(編集:張雅淨)1150618
よくある質問
好市多の莓果事件で何が問題だったのか?
A型肝炎ウイルスが検出された製品を販売中止したが、自治体への通報が遅れ、法的義務を違反した。
なぜ台中市は上訴で敗れたのか?
上訴期限を過ぎたことに加え、『一行為不二罰』に違反し、地方条例ではなく中央法規を適用したため。
今後、同様の事件を防ぐには?
企業は即時通報義務を遵守し、自治体は法的根拠を明確化し、AIで期限管理を行うべき。