中央社報道(記者:劉世怡、台北17日配信)
「88会館」に出入りしていた元検察官の黄錦秋氏は、簡姓のニュース部経理がLINEグループ内で自分が角頭から資金援助を受けたと示唆したことに反発し、提訴した。
台湾高等裁判所は本日、誹謗罪により、当該ニュース部経理に対し3か月の懲役を判決した。罰金による代執行が可能であり、本件は確定した。
裁判所の判決によると、黄錦秋氏は警視庁政風室の主任在任中、告発者からの通報を受け、郭哲敏が吸金事件の主犯容疑者であるとして、2022年2月18日に関連資料を携えて新北地検に提出し、検察官による捜査指揮を要請していた。
高等裁判所は、郭哲敏が捜索実施前に出国していたことが報道された後、簡姓テレビニュース部経理が公に情報を広めようとする意図を持ち、文書による誹謗を広める故意に基づき、2022年11月9日以前のある日、所在地不明の場所から、14人のメンバーがいるコミュニケーションアプリLINEのグループ「警政魂◎敬一杯社...」内に、黄錦秋氏が地方の角頭から中壢の自宅の高額な装飾費用を援助されたという不正な利益を受け取ったとの情報を送信したと認定した。
黄氏は簡氏に対し、加重誹謗罪で告訴した。台北地検は、簡氏が実際にグループ内で記事を投稿しており、合理的な事実確認を行わず、特定多数が参加するグループ内で虚偽情報を拡散したとして、加重誹謗罪で起訴した。
一審の台北地方法院は、簡氏に懲役3か月(罰金換刑可)の判決を下した。控訴されたが、二審は台湾高等裁判所で審理された。
高等裁判所の合議体は、裁判記録の証拠から、簡氏が当該情報をグループに送信した際、メンバー間での相互確認を促す意思もなく、事前に調査を試みたが確認できなかった旨をメンバーに開示した形跡もないことから、黄氏の名誉を毀損する故意があり、虚偽情報を拡散したと判断した。投稿内容は黄氏の人格および社会的評価を低下させるに足るものであり、事実は明確であるとした。
高等裁判所は、一審の証拠採用、事実認定および法の適用に誤りや不適切な点はなく、量刑も妥当であると判断した。簡氏の「犯罪を否認する」上訴主張や、弁護人の「量刑が重すぎる」との主張も理由がないとして、上訴を棄却し、本件は確定した。(編集:張銘坤)
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