中央社報道によると、17日、台湾のエトミデート類が第一級麻薬に指定され、製造・販売・運搬には死刑の可能性がある。これに続き、行政院は翌日、新たな法改正を閣議決定する予定だ。毒物運転や薬物検査拒否者に対しては、一律で運転免許を取消し、3年間は再取得を認めない。さらに、毒物運転で人が重傷または死亡した場合、終身にわたり運転免許の取得を禁止する。

また、警察機関が実際に薬物使用を確認した者に対しても、予防的措置として運転免許を取消し、2年間の再取得禁止を設ける。この期間中に再び無免許運転をした場合は、加重処罰の対象となる。同乗者にも共同責任を課す罰則が新たに設けられる予定だ。

法改正の背景として、行政院は「源頭抑止」「取締強化」「毒物運転の厳罰化」を含む14項目の対策を決定。すでに刑法第185条の3の改正案を通過させ、毒物運転の罰則を強化している。次なる改正では、唾液による迅速検査を法的根拠として明文化し、毒物運転や検査拒否に対する罰則をさらに厳格化する。

行政院は「道路交通管理処罰条例」の改正案を審議・通過させる予定で、毒物運転や検査拒否者に対する免許取消、3年間の再取得禁止、車両の没収(所有者問わず)を規定。毒物運転で重傷または死亡事故を起こした場合は、終身の免許取得禁止を明記する。

さらに、吸毒者の予防的免許取消制度を導入。警察が薬物使用を確認した者に対しては、2年間の免許取消を実施。違反運転の再発見では、より重い罰則を適用。また、毒物運転時の同乗者にも責任を問う罰則を新設する。

一方、「麻薬危害防止条例」第33条および第36条の改正案では、検査方法の法制度化が図られる。現行では特定職業に対する検査は尿検体に限定されているが、唾液検査を追加し、麻薬取締の実効性を高める。これらの改正案は、立法院に送られ審議される予定である。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:ニュース