中央社報道

(中央社記者 鄭維真 彰化17日電)許姓の男が昨年、包丁と棍棒を持ち、彰化県鹿港鎮のコンビニで強盗を行い、9万円余りとタバコ6箱を奪い、その後、呉姓の男がバイクで迎えに来て逃走した。通報を受けた警察は速やかに両者の自宅へ出向き、逮捕した。彰化地方法院は、共に凶器を携帯した強盗罪で、それぞれ7年4か月7年の懲役刑を言い渡した。

彰化地裁の判決文によると、許容疑者は2025年8月25日午後6時ごろ、長い棍棒と果物ナイフを持ち、鹿港鎮内のコンビニに入店。店内で呉姓の男と短い会話の後、一度店外へ出た。許男は棍棒と包丁を店の前のバイクのそばに置き、その後、呉男のバイクに乗って立ち去った。

2人は午後7時ごろ、再びバイクでコンビニに戻り、許男は棍棒と包丁を回収して店内のレジ後方に侵入した。店員が退去を要求したが、許男は『店主と話がついている』と主張した。店員は許男の体格の大きさと武器の所持を恐れ、抵抗できず、タバコ6箱を持ち去られた。その後、レジが開いた瞬間を狙って、新台幣9万6100元の現金を奪い、呉男のバイクで逃走した。

呉男は許男を自宅まで送り、自身は1000元の現金とタバコ2箱を受け取った。その後、自宅に戻った呉男は、知らぬ父親に500元を渡し、弁当を買わせた。

警察は現場からの情報から捜査を進め、2人がコンビニを離れてから20分以内に、許男の自宅で彼を逮捕。続いて呉男も自宅で検挙された。警察は押収した現金と物品をコンビニに返還した。

彰化地裁は、2人の被告が正当な手段ではなく財物を奪い、被害者の財産に損害を与えるだけでなく、現場にいた人々に恐怖と不安を与え、社会秩序を著しく損なったと指摘した。許男については累犯であり、精神疾患を患っていることから、凶器を携帯した強盗罪で懲役7年4か月を言い渡し、刑の執行後2年間の監護処分を命じた。ただし、この監護処分は保護観察で代えることができる。呉男には懲役7年を科した。判決は控訴可能。(編集:李錫璋)1150617

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  • 出典:中央社 CNA
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