中央社報道
(中央社記者 蘇木春 台中17日電)台中の劉姓男性が2年前の10月、報帳のトラブルを理由に、友人らと共謀して許姓の助手を虐待し致死させた。台中地方裁判所の国民裁判員裁判で一審は劉男に無期懲役を宣告したが、上訴を受けた台中高等裁判所支部が審理を行い、先日二審判決で14年に減刑した。上告が可能である。
検察の起訴状によると、元台中第六警察署警友会副会長の33歳の劉姓男性は、許姓男性を助手として雇い、日常の雑務を任せていた。
民国113年10月18日未明、劉男は台中市西屯区の七期市街地再開発地域にある高級住宅で、これまで何度も許男と報帳や支払い請求をめぐって争っていたことから、事件を引き起こした。
劉男は38歳の劉姓友人、20歳の石姓助手、林姓少年らと共謀し、許男を屋内のベランダに監禁。衣服を剥ぎ取り下着のみを着せた状態で、アルミ製のバット、ベルト、ハンマーなどで殴打した。
検察によれば、劉男らは六角レンチや刃物で突き刺し、噴射式ライターで火傷を負わせ、毒入りのコーヒーを強制摂取させた。さらに電気ショック棒による感電、エアガンでの発射など、さまざまな手段で虐待し、最終的に死亡させた。検察は調査後、私刑による監禁致死罪などで劉男ら3人を起訴。少年については少年裁判所が別途調査を行った。
事件は台中地裁の国民裁判員裁判で審理され、今年1月、私刑監禁致死罪により主犯の劉男に無期懲役、公務権剥奪終身の判決が下された。共犯の劉姓男には13年6か月、石姓男には12年の懲役刑が言い渡された。
控訴後、台湾高等法院台中支部が審理を進め、合議体は被告3人が審理期間中に被害者遺族と和解し、賠償金を支払ったこと、犯後の態度が改善された点を考慮した。
台中高分院は6月11日、一審判決を取り消し、主犯の劉男を14年に減刑、公務権剥奪8年とした。共犯の劉姓男には12年、石姓男には10年6か月の懲役を宣告。いずれも上告可能である。(編集:林恕暉)1150617
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