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(中央社記者 吳玟嶸 金門16日電)金門県環保局は本日、旅行者や小三通利用者が未承認の環境用薬を持ち込まないよう呼びかけました。また、広告や販売も厳しく禁止されています。製品の合法性については、環境部の関連システムで確認できます。

越境EC、ネット代購、SNS取引の普及に伴い、金門県環保局は本日、プレスリリースを発表。一部の住民が海外や小三通を利用して、防蚊液、殺虫剤、ネズミ駆除剤、ゴキブリ駆除剤などの環境用薬を購入し、持ち帰っているほか、フェイスブックグループ、LINEグループ、ライブ配信、ネットオークションなどで広告や転売している事例があると指摘しました。

環保局は、環境用薬は厳格に管理された製品であり、承認なしでの輸入、広告、販売はすべて「環境用薬管理法」に違反すると説明。同法によれば、環境用薬を輸入する前に、中央主管機関である環境部に検査登録を申請し、環境用薬許可証を取得しなければならないと強調しました。

環保局は、関税法で許可された種類の環境用薬であっても、法的には「自己使用」に限られ、販売は認められないと指摘。無許可で環境用薬を持ち込んだ場合、税関で没収されるだけでなく、ネットやSNS、通信アプリで広告・販売・代購・転売すれば、無許可での販売として違法行為となり、「無許可広告・販売」には新台幣6万円以上30万円以下の罰金が科されると警告しました。

環保局は、「海外では合法販売されていても、台湾の法規に適合しない製品がある」と指摘。成分濃度、表示方法、使用制限が大きく異なると説明。特に最近、一部の海外製品が「効果が強い」「価格が安い」という宣伝文句で消費者を惹きつけているが、実際の成分が不明で、台湾で承認されていない有効成分を含む可能性があり、人体や生態系に悪影響を及ぼすリスクがあると警鐘を鳴らしました。

環保局は、旅行者や小三通利用者が未承認の環境用薬を持ち込まないよう強く呼びかけ、ネットや実店舗での広告・販売も禁止。環境用薬の合法性に疑問がある場合は、環境部の「環境用薬許可証及病媒防治業ネットワーク照会システム」で事前に確認するよう促し、消費者安全と環境品質の維持に協力するよう呼びかけました。(編集:張銘坤)1150616

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  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:ニュース
  • 原文内の日付:1150616