(中央社記者 蘇木春 台中13日電)洪姓男子が連鎖牛排店で勤務していた際、新台幣112万元相当の消費ポイントを不正に生成した。その後、ポイントを利用して食事代を支払おうとしたことで発覚し、起訴された。一審では妨害電腦使用罪で4か月の懲役判決(罰金換刑可)が言い渡され、台湾高等法院台中分院の二審でも上訴が棄却されたが、まだ上告できる状態にある。
検察の起訴状によると、洪姓男子は民国113年5月から7月の間に、苗栗県苑裡鎮にある連鎖牛排店の店舗で働いていた。その際、職務上の権限を利用して偽名で会員アカウントを登録し、システム上に3件の架空の取引を登録。合計で112万元の消費を装い、1万2200ポイントを不正に付与した。
洪姓男子は同年8月、台中市清水区の別の店舗で会員アプリを提示し、720元分の食事をポイントで支払おうとした。しかし、店員がそのアカウントに異常を発見し、警察に通報した。台湾台中地方検察署が捜査を進め、詐欺および妨害電腦使用罪で起訴した。
台中地裁の一審審理で、洪姓男子は犯罪を否認。「同僚が不要なポイントを譲ると言った」「どれだけのポイントがあるか知らなかった」と主張した。
しかし、同僚は証言でこれを否定。また、会社の管理職も「会員ポイントは譲渡できない」と証言し、さらに「1店舗で1日100万元の売上はあり得ない」と述べた。裁判所は、ポイントが付与された時期に洪姓男子が苑裡店で勤務していた事実を確認し、証拠が明確であると判断した。
台中地裁は一審で、妨害電腦使用罪により懲役4か月(罰金換刑可)の判決を下した。
控訴後、台湾高等法院台中分院が審理。合議体は「犯罪事実が明確であり、返金したとしても犯行後の態度が悪く、責任を他人に押し付けている」として、上訴を棄却した。判決は確定しておらず、まだ上告が可能である。(編集:李明宗)1150613
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- 出典:中央社 CNA
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