中央社報道によると、台北13日、台湾の内政部は代替役の徴集を回避する行為を防止するため、『代替役実施条例』第55条の1の改正草案を近日中に公示した。これにより、代替役の徴集を意図的に回避する者に対して、最低刑期1年以上の懲役を科すよう規定され、さらに、故意に除役年齢まで服役を遅らせ兵役を回避した者には、刑期を3分の2まで加重する措置が盛り込まれた。

兵役は憲法で定められた国民の義務であり、近年、海外へ渡航したまま帰国しない、身体を故意に傷つける、あるいは他の手段で身体状況を改変して徴兵対象から外れるなどの事例が相次ぎ、社会的関心が高まっている。しかし、現行の罰則では十分な抑止力がなく、服役すべき者が甘い考えを持ち、模倣する事例が後を絶たないため、制度の公平性が損なわれている。

改正案の主なポイントは二つある。第一に、代替役の徴集を回避する意図を持つ者に対する罰則の下限を設けること。現行では最高5年以下の懲役とされているが、実務上は不起訴処分や執行猶予、あるいは6か月以下の懲役で罰金に換えるケースが多く、実効性に欠ける。そのため、改正案では『1年以上5年以下』の懲役とし、法的抑止力を強化する。

第二のポイントは、故意に除役年齢まで服役を先延ばしする者に対する加重処罰の導入である。現行では、男性は36歳の当年12月31日をもって除役となり、兵役義務がなくなる。そのため、服役を回避するためにあえてこの年齢まで待つ事例が懸念されている。これに対し、改正案では『除役年齢を超えてなお兵役義務を果たしていない者で、役齢期間中に代替役徴集に関する罪を犯した場合、刑を3分の2まで加重する』としている。

内政部は、今回の改正は兵役制度の根本的な政策変更ではなく、兵役の公平性を守り、国民が法的に定められた義務を果たすことを確保するためのものだと説明している。罰則下限の引き上げと加重処罰の導入により、代替役の徴集を回避する行為への法的抑止効果を高め、社会の公正と正義を守るとしている。守法的に服役する男性たちへの影響はないと強調している。公示期間は8月10日まで。

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  • 出典:中央社 CNA
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