豪奢な生活を送りながら台糖への1.7億元の債務を返済せず、呉乃仁氏が管収される
元民進党秘書長で台糖前董事長の呉乃仁氏が、台糖の土地案件で1.7億元の賠償義務を履行せず、高級レストランや高級車を使用する豪奢な生活を送っていたとして、台中地裁により管収(強制収容)されました。
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- 📰 発表: 2026年6月12日 16:01
- 🔍 収集: 2026年6月12日 16:20(発表から19分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月12日 16:22(収集から2分後)
(中央社 台中12日電)元民進党秘書長で台糖前董事長の呉乃仁氏は、台糖の土地案件に関連し、台糖に1.7億元を賠償するよう強制執行を受けていました。台中地裁は12日、呉乃仁氏が繰り返し合法的に出頭せず、豪奢な生活を送っていると非難されていたことから、11日に出頭した後、法的に管収を決定したと発表しました。
台中地裁が発表したニュースリリースによると、同裁は台湾糖業公司が執行名義に基づき、債務者である呉乃仁氏の財産に対して強制執行を複数回申し立てた事件を受理していましたが、2025年4月末時点で、債権者は一部しか回収できておらず、多額の債権が未回収のままでした。
台中地裁は、債権者が提出したニュース報道などの証拠により、債務者の呉乃仁氏が高級レストランに出入りし、高級車に乗るなど、一般人の通常の程度を超える豪奢な生活を送っていることが示され、履行義務があるにもかかわらず故意に履行しないと認められると述べました。
呉乃仁氏の財産状況を明らかにするため、台中地裁は法的に執行命令を発行し、債務者の呉乃仁氏に対し、期限内に誠実に財産状況を報告するよう命じましたが、呉乃仁氏は報告を拒否し、相当な担保を提供したり、期限内に履行したりもしませんでした。尋問のために出廷するよう通知されましたが、出廷を拒否し、「財産状況を報告できない」正当な理由の証拠も提出しなかったため、台北地裁に委託して拘引が行われましたが、拘引は成功せず、その後、呉乃仁氏は弁護士を介して裁判所に出廷して尋問を受ける意思を表明しました。
呉乃仁氏は11日午前に台中地裁に出廷して尋問を受けた際、拘引に応じなかった理由について、住所は息子の所有物で他人に賃貸しており、自身は病気で生活がままならず、子供の世話が必要なため子供の住居に居住しており、期日通りに出廷して関連資料を報告できなかったと弁明し、債権者と債務返済について協議する意向を表明しました。
裁判所は、呉乃仁氏が関連する主張について有利な証拠を裁判所の調査に提出できず、協議の意向は示したものの、具体的な債務返済内容を提示しておらず、債権者の代理人も当日は協議できないと法廷で述べたと判断しました。
裁判所は、呉乃仁氏の財産に対する強制執行では債権を償還するのに十分ではなく、引き渡すべき財産も発見できず、さらに同氏が裁判所の命令に繰り返し従わず、誠実に財産状況を報告せず、担保を提供したり期限内に履行したりしなかったことから、「財産状況を報告できない」状態ではないことは明らかであり、債権者が強制執行法の規定に基づいて管収を申し立てるのは理由があると認め、法的に管収を許可する決定を下しました。
呉乃仁氏は、台糖董事長在任中、元民進党立法委員の洪奇昌氏の働きかけにより、台糖の土地に関する「賃貸のみ、販売なし」の方針を変更し、台糖の土地を洪奇昌氏を支援していた春龍公司に安値で売却し、台糖に2億元以上の損失を与えたとして告発されていました。この事件は再審を経て、台湾高等法院台中分院が2014年3月に判決を言い渡し、裁判官は呉乃仁氏が春龍公司を利したと認定し、懲役9月の判決を下しました。
呉乃仁氏は2014年5月に入獄し、刑期短縮により2015年1月に花蓮外役監から満期出獄しました。民事責任の部分では、呉乃仁氏と春龍公司などは台糖に1.1億元を賠償するよう確定判決を受け、利息と派生債務を加算すると、推定で1.7億元に達します。
呉乃仁氏の民事賠償事件は台中地裁に係属しており、台北地裁は2024年12月に台中地裁の委託を受け、まず呉乃仁氏の約1700万元の資産を差し押さえ、台糖はその後700万元を回収し、2024年末から2025年初めにかけて、台糖は再び裁判所に強制執行を申し立てました。(編集:李錫璋)115年6月12日
台中地裁が発表したニュースリリースによると、同裁は台湾糖業公司が執行名義に基づき、債務者である呉乃仁氏の財産に対して強制執行を複数回申し立てた事件を受理していましたが、2025年4月末時点で、債権者は一部しか回収できておらず、多額の債権が未回収のままでした。
台中地裁は、債権者が提出したニュース報道などの証拠により、債務者の呉乃仁氏が高級レストランに出入りし、高級車に乗るなど、一般人の通常の程度を超える豪奢な生活を送っていることが示され、履行義務があるにもかかわらず故意に履行しないと認められると述べました。
呉乃仁氏の財産状況を明らかにするため、台中地裁は法的に執行命令を発行し、債務者の呉乃仁氏に対し、期限内に誠実に財産状況を報告するよう命じましたが、呉乃仁氏は報告を拒否し、相当な担保を提供したり、期限内に履行したりもしませんでした。尋問のために出廷するよう通知されましたが、出廷を拒否し、「財産状況を報告できない」正当な理由の証拠も提出しなかったため、台北地裁に委託して拘引が行われましたが、拘引は成功せず、その後、呉乃仁氏は弁護士を介して裁判所に出廷して尋問を受ける意思を表明しました。
呉乃仁氏は11日午前に台中地裁に出廷して尋問を受けた際、拘引に応じなかった理由について、住所は息子の所有物で他人に賃貸しており、自身は病気で生活がままならず、子供の世話が必要なため子供の住居に居住しており、期日通りに出廷して関連資料を報告できなかったと弁明し、債権者と債務返済について協議する意向を表明しました。
裁判所は、呉乃仁氏が関連する主張について有利な証拠を裁判所の調査に提出できず、協議の意向は示したものの、具体的な債務返済内容を提示しておらず、債権者の代理人も当日は協議できないと法廷で述べたと判断しました。
裁判所は、呉乃仁氏の財産に対する強制執行では債権を償還するのに十分ではなく、引き渡すべき財産も発見できず、さらに同氏が裁判所の命令に繰り返し従わず、誠実に財産状況を報告せず、担保を提供したり期限内に履行したりしなかったことから、「財産状況を報告できない」状態ではないことは明らかであり、債権者が強制執行法の規定に基づいて管収を申し立てるのは理由があると認め、法的に管収を許可する決定を下しました。
呉乃仁氏は、台糖董事長在任中、元民進党立法委員の洪奇昌氏の働きかけにより、台糖の土地に関する「賃貸のみ、販売なし」の方針を変更し、台糖の土地を洪奇昌氏を支援していた春龍公司に安値で売却し、台糖に2億元以上の損失を与えたとして告発されていました。この事件は再審を経て、台湾高等法院台中分院が2014年3月に判決を言い渡し、裁判官は呉乃仁氏が春龍公司を利したと認定し、懲役9月の判決を下しました。
呉乃仁氏は2014年5月に入獄し、刑期短縮により2015年1月に花蓮外役監から満期出獄しました。民事責任の部分では、呉乃仁氏と春龍公司などは台糖に1.1億元を賠償するよう確定判決を受け、利息と派生債務を加算すると、推定で1.7億元に達します。
呉乃仁氏の民事賠償事件は台中地裁に係属しており、台北地裁は2024年12月に台中地裁の委託を受け、まず呉乃仁氏の約1700万元の資産を差し押さえ、台糖はその後700万元を回収し、2024年末から2025年初めにかけて、台糖は再び裁判所に強制執行を申し立てました。(編集:李錫璋)115年6月12日
よくある質問
呉乃仁氏はなぜ管収されたのですか?
台糖への1.7億元の賠償債務を履行せず、法院の命令に従わなかったためです。
管収とは何ですか?
債務者が財産を隠したり、返済義務を逃れたりする場合に、裁判所が強制的に収容する制度です。
呉乃仁氏の現在の状況は?
台中地裁により管収が決定され、強制収容されています。