(中央社記者 魯鋼駿 新竹市12日電)立法院の本会議は、執行猶予の宣告を受けた者や社会内処遇(社会労働)への代替が可能な者の立候補資格の制限を排除する公職選挙罷免法の改正案を三読で可決した。与党・民進党側から、今回の法改正が高虹安・新竹市長のために特注されたものではないかとの疑念の声が上がっていることに対し、高市長は過度な解釈を控え、理性的な議論に戻るよう呼びかけた。

立法院の本会議は本日、公職人員選挙罷免法第26条の改正案を三読で可決し、「執行猶予の宣告を受けた者、または自由刑に代えて社会労働を科すことができる者」の立候補資格の制限(消極的資格制限)を排除した。一方、「詐欺犯罪危害防制条例」の罪を犯し、有罪判決が確定した者は、候補者としての登録ができないとする規定が新たに加えられた。

高虹安氏の議員報酬詐取疑惑の事件では、第二審で文書偽造罪に変更され、懲役6ヶ月の判決が言い渡された。民進党立法院党団(議員団)の范雲書記長は協議の際、高氏が社会労働への代替となる可能性があるため、政治的にはこの法案が高氏個人のために特別に作られたものと見なされ、受け入れられないと指摘した。最終的に、党団間の協議では合意に至らなかった。

これに対し、高氏は本日午後、メディアの合同取材に応じ、参政権は憲法で保障された基本的人権であり、いかなる制限も必要性と比例の原則に合致していなければならないと述べた。

高氏は、現在の「選挙罷免法」の関連規定について、各党が適用において「参政権の過度な制限」に対する懸念を抱いているため、法改正の議論が行われたと説明し、外部に対して過度な政治的解釈を控え、通常の法改正の議論としてこの事案を見るべきだと呼びかけた。(編集:陳仁華)1150612

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  • 出典:中央社 CNA
  • 分類:政策