(中央社記者 沈佩瑤 台北11日電)美容医療クリニックにおける盗撮問題が収束しない中、衛生福利部医事司は本日、最新の罰金処分リストを公表した。新たに違反が確認されたのは宜蘭の光澤診所で、最高額の罰金50万台湾ドルと6ヶ月の営業停止処分が科された。これにより、罰則を受けた診療所は累計21施設となった。
衛生福利部は5月27日より、医事照会システムの美容医学専用ページにて「患者のプライバシーを侵害し罰則を受けた医療機関リスト」を正式に公開しており、毎週更新している。
衛生福利部医事司の簡任技正である呂念慈氏は本日、最新の処分状況について説明した。6月10日時点で、全台湾で検査を実施した診療所は延べ1761施設に達し、前週の1356施設から405施設増加した。
処分を受けた診療所は新たに1施設増加した。呂念慈氏によると、宜蘭の光澤診所が衛生局により、医療法第108条「風紀を乱し、または人体の健康を害するなどの不正業務」違反で、最高額の罰金50万台湾ドルと6ヶ月の営業停止処分を受けた。現在、不合格とされた診療所は累計21施設となっている。
全台湾の診療所(西医基层、中医、歯科を含む)は約2万以上ある。呂念慈氏は、今回の事件で最初に発覚したのは愛爾麗、光澤診所、聖宜診所などの大手チェーン美容医療グループであるため、美容医療診療所が主な検査対象となったが、検査は美容医療に限定されず、他の診療所に対しても継続的に行われ、国民の権益を守ると述べた。
美容医療診療所で相次いで盗撮事件が疑われる事案が発生したことを受け、医事司は5月13日に医療機関の録画に関する4つのコンセンサスをまとめた。それは、隠し撮り機器の使用禁止、公共エリアでは公安のために通常のカメラを設置可能、一般診察室などのプライバシーが低い空間では同意を得て録画可能、手術室などのプライバシーが高い空間では録画禁止を原則とする、というものである。(編集:李錫璋)1150611
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- 出典:中央社 CNA
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