政府が人口戦略改正法案を提出、育児休業給付金を軍公教・労働者で統一
考試院(日本の人事院に相当)は2025年6月11日、「台湾人口対策新戦略」に基づく一連の改正法案を可決した。育児休業給付金の対象となる子の年齢上限を3歳未満から7歳未満に引き上げ、両親がそれぞれ6ヶ月分の給付金を受給した場合、さらに3ヶ月ずつ追加受給できる規定を新設。軍人・公務員・教員と労働者の条件を統一する。
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- 📰 発表: 2026年6月11日 14:06
- 🔍 収集: 2026年6月11日 14:17(発表から11分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月11日 14:41(収集から23分後)
(中央社記者 高華謙、頼于榛台北11日電)「台湾人口対策新戦略」政策に合わせ、考試院会は11日、改正法案を可決した。育児休業給付金の申請対象となる子の年齢上限を現行の3歳未満から7歳未満に引き上げ、両親がそれぞれ6ヶ月分の給付金を受給した場合、さらに3ヶ月ずつ追加受給できる規定を新設する。行政院長の卓栄泰は、考試院の協力により全国の軍人・公務員・教員と労働者の条件が統一されることに感謝の意を表した。
考試院はプレスリリースで、考試院会が公務員保険法の一部条文、公務員任用法の一部条文、および公務員考試法第4条、第5条、第28条の改正案を審議・可決したと発表した。このうち、任用法と考試法の一部改正案は近日中に立法院に送付され審議される。公務員保険法の一部改正案は、行政院の同意を得た上で立法院に送付される。
考試院長の周弘憲は院会で、頼清徳総統と行政院が「台湾人口対策新戦略」の家庭支援措置を発表した後、考試院も積極的に関連法規を点検し、改正案を提出したと述べた。今後は関連法案の審議結果や行政院の労働保障法規の改正を踏まえ、公務員の休職弁法などの関連法規命令を適時に改正し、より家庭に優しい職場環境を構築するとした。
公務員保険法に関して、考試院は、育児休業給付金の対象となる子の年齢を、現行の「被保険者が保険加入年数1年以上で、3歳未満の子を養育している場合」から、「育児休業を取得し、継続して保険に加入することを選択した場合、子が7歳に達するまで給付金を請求できる」に拡大すると説明した。また、同一の子を養育する両親がそれぞれ6ヶ月分の給付金を受給した場合、さらに3ヶ月ずつ追加受給でき、最長で各9ヶ月間受給できる規定を新設した。
考試院はさらに、一部の公務員は保険給与額が低いため、育児休業給付金の額が法定最低賃金を保険給与額として計算した額を下回る場合があるため、その差額を補填する規定を明記し、子育ての経済的支援を強化するとした。
任用法に関して、考試院は、高普初等考試、地方特考、身障特考、原民特考の合格者について、転任制限期間中における条件を、現行の「3歳未満の子を自ら養育する場合」から、「7歳未満の子、孫を養育する場合、または配偶者、子、孫、本人もしくは配偶者の直系尊属の重大な傷病を自ら介護する場合」に修正し、一定の要件の下で、対象者が実際に居住する地域の機関に転任できるようにするとした。
考試法に関して、考試院は、正規採用予定者が採用資格の保留を申請できる事由を拡大し、現行の「3歳未満の子を養育する場合」から「7歳未満の子、孫を自ら養育する場合」に修正した。また、公務員とその配偶者が共同で育児責任を分担することを促進するため、現行の「配偶者が公務員として既に育児休業を申請している場合は保留を申請できない」という規定を削除した。
考試院はさらに、追加採用予定者が訓練配属の延期を申請できる事由についても、同様に「7歳未満の子、孫を自ら養育する場合」に修正した。保留および延期の期間は、いずれも3年を超えてはならないとしている。
考試院は補足として、今回の改正は「台湾人口対策新戦略」の家庭支援措置に対応するものであり、各機関の現行の実務運営状況を検討した上で、任用法において各機関が任用資格を有する非現職者を自ら選考できる条件を緩和し、簡任官等への昇任には昇任訓練の合格を要する規定を削除し、薦任官等への昇任訓練に合格した者が就くことのできる職務の職等上限を引き上げ、機関の人材活用の柔軟性を高め、実際の業務成績を昇進の主な根拠とするとした。
また、人口対策新戦略の18項目の措置に対応し、行政院会は先に性別平等工作法の一部改正案と就業保険法の一部改正案を可決しており、11日には軍人保険条例の一部改正案も可決した。行政院報道官の李慧芝は行政院会後の記者会見で、卓栄泰が考試院の改正案提出への協力に感謝し、全国の軍人・公務員・教員と労働者の条件が統一されることになったと述べた。(編集:万淑彰)1150611
考試院はプレスリリースで、考試院会が公務員保険法の一部条文、公務員任用法の一部条文、および公務員考試法第4条、第5条、第28条の改正案を審議・可決したと発表した。このうち、任用法と考試法の一部改正案は近日中に立法院に送付され審議される。公務員保険法の一部改正案は、行政院の同意を得た上で立法院に送付される。
考試院長の周弘憲は院会で、頼清徳総統と行政院が「台湾人口対策新戦略」の家庭支援措置を発表した後、考試院も積極的に関連法規を点検し、改正案を提出したと述べた。今後は関連法案の審議結果や行政院の労働保障法規の改正を踏まえ、公務員の休職弁法などの関連法規命令を適時に改正し、より家庭に優しい職場環境を構築するとした。
公務員保険法に関して、考試院は、育児休業給付金の対象となる子の年齢を、現行の「被保険者が保険加入年数1年以上で、3歳未満の子を養育している場合」から、「育児休業を取得し、継続して保険に加入することを選択した場合、子が7歳に達するまで給付金を請求できる」に拡大すると説明した。また、同一の子を養育する両親がそれぞれ6ヶ月分の給付金を受給した場合、さらに3ヶ月ずつ追加受給でき、最長で各9ヶ月間受給できる規定を新設した。
考試院はさらに、一部の公務員は保険給与額が低いため、育児休業給付金の額が法定最低賃金を保険給与額として計算した額を下回る場合があるため、その差額を補填する規定を明記し、子育ての経済的支援を強化するとした。
任用法に関して、考試院は、高普初等考試、地方特考、身障特考、原民特考の合格者について、転任制限期間中における条件を、現行の「3歳未満の子を自ら養育する場合」から、「7歳未満の子、孫を養育する場合、または配偶者、子、孫、本人もしくは配偶者の直系尊属の重大な傷病を自ら介護する場合」に修正し、一定の要件の下で、対象者が実際に居住する地域の機関に転任できるようにするとした。
考試法に関して、考試院は、正規採用予定者が採用資格の保留を申請できる事由を拡大し、現行の「3歳未満の子を養育する場合」から「7歳未満の子、孫を自ら養育する場合」に修正した。また、公務員とその配偶者が共同で育児責任を分担することを促進するため、現行の「配偶者が公務員として既に育児休業を申請している場合は保留を申請できない」という規定を削除した。
考試院はさらに、追加採用予定者が訓練配属の延期を申請できる事由についても、同様に「7歳未満の子、孫を自ら養育する場合」に修正した。保留および延期の期間は、いずれも3年を超えてはならないとしている。
考試院は補足として、今回の改正は「台湾人口対策新戦略」の家庭支援措置に対応するものであり、各機関の現行の実務運営状況を検討した上で、任用法において各機関が任用資格を有する非現職者を自ら選考できる条件を緩和し、簡任官等への昇任には昇任訓練の合格を要する規定を削除し、薦任官等への昇任訓練に合格した者が就くことのできる職務の職等上限を引き上げ、機関の人材活用の柔軟性を高め、実際の業務成績を昇進の主な根拠とするとした。
また、人口対策新戦略の18項目の措置に対応し、行政院会は先に性別平等工作法の一部改正案と就業保険法の一部改正案を可決しており、11日には軍人保険条例の一部改正案も可決した。行政院報道官の李慧芝は行政院会後の記者会見で、卓栄泰が考試院の改正案提出への協力に感謝し、全国の軍人・公務員・教員と労働者の条件が統一されることになったと述べた。(編集:万淑彰)1150611
よくある質問
育児休業給付金の対象年齢は何歳まで引き上げられますか?
現行の3歳未満から、7歳未満に引き上げられます。
両親が受け取れる育児休業給付金の最大期間は?
両親それぞれが最長9ヶ月間(6ヶ月+追加3ヶ月)受け取れます。
この改正はいつから適用されますか?
関連法案が立法院で可決され、公布された日から施行されます。現時点では未定です。