(中央社記者 劉世怡 台北9日電)藍吉訶德公司の社長藍勝威氏は、マスク国家チームに参加せず、密かに医用マスクを製造・販売していた。一審では懲役1年10月の判決が下された。二審は9日、同氏が罪を認め反省していることを考慮し、刑度を維持した上で、5年間の執行猶予を付し、国庫に100万元の支払いと法治教育の受講を命じた。判決によると、藍勝威氏は、COVID-19(2019コロナウイルス感染症)のパンデミック発生に伴い、衛生福利部が法定伝染病に指定し、中央感染症流行指揮センターを設置したこと、医用マスクが防疫物資として政府に徴用され、国内供給が逼迫し実名制による管理が実施されていることを認識していたにもかかわらず、2020年2月1日から5月19日までの間、自社工場で密かに医用マスクを製造し、医療用途として販売すると宣伝していた。裁判所は、藍勝威氏が徴用期間中に医療物資の価格を吊り上げ、許可なく医療機器を製造・販売し、さらに主管機関による徴用期間中に生産状況を隠蔽し、医用マスクを製造していないとする確約書に署名して徴用規定を回避したと認定し、総額で新台湾ドル619万8600円の利益を得たとしている。二審は、本件は一つの行為が伝染病防治法と嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別条例の両方に抵触するものであり、より重い伝染病防治法第61条に基づき処断すべきであると指摘した。原審は法律の適用に誤りがあったものの、量刑自体は妥当であるとした。合議体は、藍勝威氏が二審の審理で犯行を認め、反省の態度を示しており、原審の量刑時と比較して量刑の基礎に変更があったため、原判決を破棄し、執行すべき刑を懲役1年10月とし、5年間の執行猶予を付した。二審は、被告の行為は政府の防疫政策を無視し、社会に軽微でない損害をもたらしたものであり、再犯を防止し法治遵守を促進するため、執行猶予期間中に保護観察に付し、国庫に100万元を支払い、3回の法治教育課程を完了するよう命じた。全件、上訴可能。(編集:張銘坤)1150609
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- 出典:中央社 CNA
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