(中央社 台北8日電 記者陳婕翎)医師によるセクハラ事件の懲戒基準が統一されておらず、地域によって停職や免許取消など処分に差があることが問題となっている。これを受け、衛生福利部の石崇良部長は8日、医事司などの関連部署と中華民國醫師公會全國聯合會(医師会連合会)と協議し、年内に統一的な原則を確立したいとの考えを示した。

石部長は「友善留任、台灣醫療加值」記者会見の後、医師のセクハラ事件の懲戒基準の不統一について質問を受け、現行制度では医師が医学倫理や専門規範に違反した場合、地方が一次審議を行い、中央が再審査を担当していると説明した。

石部長は、各地の医師懲戒委員会は医療関係者で構成され、医師法違反事件を審議しているが、医師が地方の処分に不服がある場合に救済を申し立てた際に初めて中央が介入する仕組みだと述べた。各地で事件の認定基準が異なるため、過去には類似した事件で異なる処分が下されたケースがあったという。

石部長は、医事司と医師会連合会に対し、一貫性のある懲戒基準の参考原則を策定するよう指示したと述べた。優先的に対応するのは、近年社会的関心が高い性別関連事件、すなわちセクハラや性差別などであり、言語によるセクハラ、不適切な身体的接触、権力を利用したセクハラについて、比例原則に基づく懲戒を制定する方針。(編集:管中維)115年6月8日

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  • 出典:中央社 CNA
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